○佐川町立学校における指定学校の変更及び区域外就学に関する事務取扱要綱
令和6年2月26日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した小学校若しくは中学校を変更する場合又は区域外就学する場合の基準及びその手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定学校の変更 政令第8条の規定により町内で通学区域外の小学校又は中学校に就学することをいう。
(2) 区域外就学 政令第9条の規定により町外から町内の小学校又は中学校に就学することをいう。
(許可基準)
第3条 指定学校の変更及び区域外就学を許可する基準は、別表のとおりとする。
(指定学校の変更申請)
第4条 指定学校の変更をしようとする児童生徒の保護者は、指定学校変更申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
2 指定学校の変更を不適当と認めたときは、指定学校変更不許可通知書(様式第3号)を当該保護者に通知するものとする。
(区域外就学の申請)
第6条 区域外就学をしようとする児童生徒の保護者は、区域外就学申請書(様式第4号)に必要書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
3 区域外就学を不適当と認めたときは、区域外就学不承諾通知書(様式第7号)を当該保護者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定学校の変更又は区域外就学を取下げた当該保護者は、速やかに、当該児童生徒が本来就学すべき学校に就学させるものとする。
(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。
(2) 申請内容が変更又は消滅したと認められるとき。
(3) その他の理由により教育委員会が許可の取消しを必要と認めたとき。
3 第1項の規定により指定学校の変更又は区域外就学を取消された当該児童生徒の保護者は、速やかに、当該児童生徒を住所地の市町村等教育委員会が指定する学校に就学させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(指定学校変更事務取扱要項の廃止)
2 指定学校変更事務取扱要項(平成20年佐川町教育委員会告示第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、既に指定学校変更又は区域外就学については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
事由 | 許可基準 | 対象学年 | 許可期間 | 添付書類 |
(1) 学年途中の転居 | 学年途中に転居するが、引き続き転居前の在籍校へ就学を希望する場合 | 小中学校全学年 | 学年末まで | |
(2) 転居予定 | 住宅の新築などにより転居することが確実なため、あらかじめ転居予定地の指定学校へ就学を希望する場合 | 小中学校全学年 | 転居予定日まで | 売買契約書の写し等、転居予定を証明する書類 |
(3) 留守家庭 | 保護者の就労状況等により、預け先の親族等の住所地の指定学校へ就学を希望する場合 | 小学校全学年 | 当該事由が解消するまで | |
(4) 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が指定学校変更の許可を受けており、その兄弟姉妹と同じ学校へ就学を希望する場合 | 小中学校全学年 | 卒業まで | |
(5) 部活動 | 中学校に進学する場合で、指定学校に希望する部活動がない場合 | 小学校6年生 | 卒業まで | |
(6) 指定学校変更の継続 | 小学校で既に指定学校変更の許可を受けており、引き続き当該小学校のある通学区域の指定中学校へ就学を希望する場合 | 小学校6年生 | 卒業まで | |
(7) 心身の理由 | 心身の故障や疾患のため、指定学校への通学が困難な場合 | 小中学校全学年 | 卒業まで | 医師の診断書等証明できる書類 |
(8) 教育的配慮 | いじめ、不登校等学校生活の状況より指定学校への登校が困難な場合 | 小中学校全学年 | 当該事由が解消するまで | 学校長の意見書等 |
(9) その他 | 特に教育委員会が必要と認める場合 | 小中学校全学年 | 必要な期間 |