○佐川町ワーキングホリデー補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町への移住定住の促進を図るため、本町への居住を検討している者が働きながら地域住民と交流し、暮らしを体験する費用に対して、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、佐川町ワーキングホリデー補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ワーキングホリデー 県外の若者等が町内事業所において就業しながら本町の暮らしを体験することをいう。
(2) 町内宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む町内の施設をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費及び補助金額等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 県税及び市区町村民税等(国民健康保険料・税を含む。)の滞納がある者
(2) 佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2号第5号ウに規定する暴力団員等
(3) 前号に掲げる者のほか、補助金の交付の対象として、町長が適当でないと認める者
(交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町ワーキングホリデー補助金交付申請書(様式第1号)に支払書類等の関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第6条 前条第1項の補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、速やかにその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町ワーキングホリデー補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の決定があった後においても適用があるものとする。
2 前条第1項に該当する者で、やむを得ない特別の事由があると町長が認める場合は、当該補助金の返還を免除することができる。
(調査等)
第10条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対し、書類の提出及び報告の求めその他の調査をすることができる。
(整備保管)
第11条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支を明らかにした書類及び帳簿等を備えるとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
経費区分 | 内容 | ||
現に町内に住所を有していない者であって、本町への移住を検討し、高知県外に居住しているもの | 宿泊費 | ワーキングホリデーの滞在期間中に宿泊する町内宿泊施設の宿泊費であって、補助対象者が支払を行ったもの(宿泊施設の証明)。ただし、飲食費を除く。 | 日額3,000円 ただし、21,000円(7泊分)を上限とする。 |
交通費 | ワーキングホリデーの滞在期間中に高知県内の鉄道、バス及び路面電車等の公共交通機関を利用した場合の交通費であって、補助対象者が支払を行ったもの(公共交通機関を利用した日や区間等が記載されている領収書のあるもの)。 | 上限15,000円 |
備考
1 宿泊費の補助金額は、補助対象経費の額又は日額に宿泊日数を乗じて得た額のいずれか少ない方の額を交付する。
2 補助金額は、経費区分ごとの補助金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、当該補助金の額が補助限度額を上回る場合は、補助限度額を交付する。
3 同一の会計年度の補助金の交付は、それぞれの経費区分において、1人1回を限度とする。
4 補助金の交付は、同一の会計年度によるものとし、2年度に渡るものは、補助の対象としない。