○佐川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和6年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則(平成23年佐川町規則第2号)第8条に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 給食調理員

(2) 学校用務員

(3) 技能労務職員

(4) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用単純労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイムの会計年度任用単純労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月20日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

246,600

50

246,900

51

247,200

52

247,500

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,800

58

249,100

59

249,400

60

249,600

61

249,800

62

250,100

63

250,400

64

250,600

65

250,800

66

251,100

67

251,400

68

251,600

69

251,800

70

252,100

71

252,400

72

252,600

73

252,800

74

253,100

75

253,400

76

253,600

77

253,800

78

254,100

79

254,400

80

254,600

81

254,800

82

255,100

83

255,300

84

255,600

85

255,800

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,800

90

257,100

91

257,400

92

257,600

93

257,800

94

258,100

95

258,400

96

258,600

97

258,800

98

259,100

99

259,400

100

259,600

101

259,800

102

260,100

103

260,400

104

260,600

105

260,800

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

給食調理員(保育所)

1

1

1

5

給食調理員(保育所以外)

1

1

1

1

学校用務員

1

1

1

1

技能労務職員

1

1

1

1

佐川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和6年4月1日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償・給料・手当
沿革情報
令和6年4月1日 規則第13号
令和7年3月28日 規則第9号
令和8年1月20日 規則第5号