○佐川町会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関する規程
令和6年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、佐川町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年佐川町規則第7号。以下「規則」という。)第14条の2第1項及び第19条の2第1項に規定する勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤勉手当の適用区分)
第2条 会計年度任用職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、それぞれ当該各号に掲げる区分とする。
(1) 勤務成績が優秀な会計年度任用職員 100分の98.5
(2) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 100分の90
(3) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 100分の78.5
2 前項の勤務成績の区分は、佐川町会計年度任用職員の人事評価実施規程(令和2年佐川町訓令第7号。以下「人事評価実施規程」という。)により決定された人事評価の結果とする。
3 佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)第13条の2及び第22条の2において準用する佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号)第15条の4に規定する勤勉手当の基準日(以下「基準日」という。)以前における直近の人事評価の結果がない会計年度任用職員(次条及び第4条の町長が別に定める会計年度任用職員を除く。)の勤務成績の区分は、第1項に定める勤務成績が良好な会計年度任用職員として取り扱うものとする。
(1) 戒告処分を受けた会計年度任用職員 100分の60以下
(2) 減給処分を受けた会計年度任用職員 100分の50以下
(3) 停職処分を受けた会計年度任用職員 100分の40以下
(1) 文書による厳重注意を受けた会計年度任用職員 100分の78.5
(2) 訓告を受けた会計年度任用職員 100分の70以下
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。