○佐川町会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和6年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、佐川町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年佐川町規則第7号。以下「規則」という。)第14条の2第1項及び第19条の2第1項に規定する勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤勉手当の適用区分)

第2条 会計年度任用職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、それぞれ当該各号に掲げる区分とする。

(1) 勤務成績が優秀な会計年度任用職員 100分の98.5

(2) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 100分の90

(3) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 100分の78.5

3 佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)第13条の2及び第22条の2において準用する佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号)第15条の4に規定する勤勉手当の基準日(以下「基準日」という。)以前における直近の人事評価の結果がない会計年度任用職員(次条及び第4条の町長が別に定める会計年度任用職員を除く。)の勤務成績の区分は、第1項に定める勤務成績が良好な会計年度任用職員として取り扱うものとする。

(懲戒処分による成績率)

第3条 前条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた会計年度任用職員の成績率は、それぞれ当該各号に掲げる区分とする。

(1) 戒告処分を受けた会計年度任用職員 100分の60以下

(2) 減給処分を受けた会計年度任用職員 100分の50以下

(3) 停職処分を受けた会計年度任用職員 100分の40以下

(訓告その他の矯正措置による成績)

第4条 前2条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった場合に該当する会計年度任用職員の成績率は、それぞれ当該各号に掲げる区分とする。

(1) 文書による厳重注意を受けた会計年度任用職員 100分の78.5

(2) 訓告を受けた会計年度任用職員 100分の70以下

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

佐川町会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和6年4月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償・給料・手当
沿革情報
令和6年4月1日 訓令第3号