○佐川町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町が実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定める。

(事業の目的)

第2条 この事業は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、家事・育児等の支援を行う支援員(以下「訪問支援員」という。)が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、佐川町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を、事業を行うに当たり、適切な事業運営が確保できると認める者に委託することができる。

(支援対象者)

第4条 事業の支援対象者は、児童、保護者若しくは妊婦からの相談又は庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供、相談等により把握され、事業による支援が必要であると町が認めた、町内に居住する次に掲げる者を対象とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) その他、町が特に支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む)

(事業の内容)

第5条 訪問支援員を支援対象者の居宅に派遣し、次の支援を行う。ただし、病児及び病後児の世話並びに感染症患者のいる居宅における支援は行わない。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等)

(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)

2 支援は、原則、保護者の在宅時に行う。ただし、保育所等の送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。

(訪問支援員の要件)

第6条 訪問支援員は、次のいずれの要件も満たす者であること。

(1) 前条に規定する支援を適切に実行する能力を有する者

(2) 次のいずれにも該当しない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(利用申請等)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、子育て世帯訪問支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、子育て世帯訪問支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消し、又は中止(以下「取消し等」という。)することができる。

(1) 第4条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、取消し等を行うときは、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に子育て世帯訪問支援事業利用取消し等通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 町長は、訪問支援を実施する委託事業者からの請求により別表に定める委託料を支払うものとする。

2 利用者は、別表に掲げる区分に応じ利用者負担金を町長に支払うものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担金を免除することができる。

(1) 佐川町要保護児童対策地域協議会又は子ども家庭相談において町が養育の支援をしている家庭である場合

(2) その他特別の理由がある場合

(守秘義務の遵守)

第10条 委託を受けた者及び訪問支援員は、児童及びその保護者等の個人情報の保護については十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。退職した後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月27日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処された者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処された者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表(第9条関係)


1時間当たり

1件当たり

委託料(事業費単価)

3,000円

1,860円

利用者負担金

生活保護世帯

0円

0円

町民税非課税世帯

0円

0円

町民税所得割額77,101円未満世帯

0円

0円

上記以外の世帯

750円

460円

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佐川町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第36号

(令和7年6月1日施行)