○佐川町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

令和6年4月1日

告示第44号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づく佐川町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の策定及びその実施の推進を図るため、同法第22条に規定する地方公共団体実行計画協議会として、佐川町地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 実行計画の策定に関すること。

(2) 委員会の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 有識者

(2) 町内事業者の代表者等

(3) 各種団体の代表者

(4) 佐川町職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、令和7年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。ただし、この要綱の施行後最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 委員は、会議に出席できない場合には、その組織の代理をもって出席とすることができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

佐川町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

令和6年4月1日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)