○佐川町猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、佐川町猫不妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 地域での猫の不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑えるため、猫の不妊・去勢手術に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町の住民基本台帳に記録され、かつ、町内に居住していること。

(2) (町内において飼養している猫)を所有し、又は飼い主のいない猫(本町に生息する猫)を飼養管理していること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号のいずれにも該当しないこと。

(補助対象猫)

第4条 補助対象となる猫(以下「補助対象猫」という。)は、補助対象者が所有する猫又は補助対象者に飼養管理されている飼い主のいない猫であって、町長が認める場合を除いて耳カット等の不妊・去勢手術済みであることが識別できる措置(以下「識別措置」という。)が講じられているものとする。ただし、営利を目的に所有又は飼養管理している猫については、この限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象猫1匹につき5,000円とする。ただし、当該手術費用が5,000円未満の場合は、その額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術を実施した日の属する年度の末日までに佐川町猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 手術に係る領収書の写し及び飼い主のいない猫については識別措置を判別することができる全身が写った写真

(2) 町税完納証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付の決定及び交付額の確定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定するとともに、補助金の交付の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ速やかに通知する。

3 第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交付決定者の飼い猫については、終生飼養するとともに、しつけ等を行い、近隣住民に迷惑をかけないよう努めること。

(2) 交付決定者が飼養管理する飼い主のいない猫については、トイレの設置、餌の適正な管理等周辺環境の美化を図るとともに、近隣住民の理解を得るよう努めること。

4 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条第2項の規定による補助金の交付決定兼交付額確定の通知後、申請者から補助金交付請求書(様式第4号)による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し及び返還)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づき交付された補助金については、第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

佐川町猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)