○佐川町押印の廃止に関する規則

令和6年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、町の執行機関及び議会の規則その他の規程(以下「規則等」という。)で定める申請書、申込書及び届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)について押印を廃止することにより、行政手続の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「執行機関」とは、町長、上下水道事業管理者、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(押印の廃止)

第3条 規則等に規定する申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

(様式の調製及び使用の特例)

第4条 前条の規定を適用する場合においては、規則等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して様式を調製し、使用することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐川町押印の廃止に関する規則

令和6年4月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和6年4月1日 規則第17号