○佐川町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
令和6年4月1日
告示第46号
佐川町身体障害者相談員設置要綱(平成8年佐川町告示第50号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障害者援護思想の普及等を行い、障害者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(定数)
第2条 相談員の定数は、身体障害者相談員2人以内、知的障害者相談員1人とする。
(資格)
第3条 相談員は、人格見識が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として町内に居住する者とする。
(委嘱)
第4条 相談員は、町長が委嘱する。
(所掌事項)
第5条 相談員は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する国民の意識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、役場、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を図らなければならない。
(任期)
第7条 相談員の任期は、2年とする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該相談員を解嘱することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えることができない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(遵守事項)
第9条 相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(身分証票等)
第10条 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。