○佐川町子育て世代支援学校給食費補助金交付要綱

令和4年3月31日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町外校に通学する児童生徒の保護者に対し、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費相当額を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって町民の子育て支援に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 小学校又は中学校に在籍している者をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として町長が認める者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 佐川町立及び日高村佐川町学校組合立加茂小中学校以外の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、佐川町に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としている者

(2) その他、町長が特に交付することが適当と認めた児童生徒の保護者

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費及び補助額は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助額の対象となる経費 学校で給食を受けるまたは弁当を持参する児童生徒の保護者が負担する経費をいう。

(2) 補助額 補助金の交付額は、当該年度の佐川町立小中学校給食費の額を基礎に算出する。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱に定める補助対象経費に対して、その他何らかの補助金を受給している場合には、その額を控除した額を補助対象経費とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町子育て世代支援学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請書は、町長が指定する日までに提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、助成金の交付の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、佐川町子育て世代支援学校給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前項の規定により、申請書を受領した時には、申請書の受領日より当該年度の出納閉鎖日までに、佐川町子育て世代支援学校給食費補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき

(2) 虚偽、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(3) 前各2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき

(4) 前各2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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佐川町子育て世代支援学校給食費補助金交付要綱

令和4年3月31日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)