○佐川町学校給食弁当代替対応補助金交付要綱

令和4年3月31日

教委告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、食物アレルギー対応のため学校給食の代替として弁当を持参している児童生徒の保護者対し、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費相当額を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって町民の子育て支援に貢献することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、佐川町立小・中学校及び日高村佐川町学校組合立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、佐川町に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 食物アレルギー等のため医師から食事療法が指示されたことにより学校給食を喫食できず、完全弁当を持参している児童生徒の保護者

(2) その他、教育委員会が特に交付することが適当と認めた児童等の保護者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、児童等の在籍する学校・学年・組の給食費相当額とする。ただし、国及び他の地方公共団体等からの給食費の助成対象となった者の対象額は、当該助成額を除いた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、佐川町学校給食弁当代替対応補助金交付申請書(様式第1号)を、佐川町長(以下「町長」という。)が指定する日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、佐川町学校給食弁当代替対応補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した時には、当該年度の出納閉鎖日までに、佐川町学校給食弁当代替対応補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき

(2) 虚偽、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(3) 前各2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき

(その他必要な事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、佐川町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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佐川町学校給食弁当代替対応補助金交付要綱

令和4年3月31日 教育委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)