○佐川町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和6年5月29日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対して予算の範囲で補聴器本体の購入費の一部を助成することにより、聴力低下による閉じこもりや認知機能の低下等を防ぐとともに、高齢者の積極的な社会参加及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 佐川町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、申請時に65歳以上である者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に規定する聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けておらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない者
(4) 両耳聴力が40デシベル以上70デシベル未満の中等度難聴であって、法第15条第1項に規定する都道府県知事が指定した医師であって、聴覚障害の診断書及び意見書を記載できる医師(以下「医師」という。)から補聴器の使用の必要性を認められた者。ただし、医師が補聴器の使用の必要性を認めた場合は、両耳聴力が40デシベル未満の者も対象とする。
(5) 過去に本事業の助成を受けていない者
2 助成金の受領委任払いを希望する者(以下「受領委任者」という。)は、前項の規定に加え、助成金の受領委任払いについて補聴器販売事業者の同意を得られていなければならない。
(助成対象経費)
第3条 町長は、対象者が医療機器として認定されている補聴器を購入する場合は、その購入に係る費用を助成するものとする。
2 前項の助成の対象は、補聴器本体の購入に係る費用のみを対象とし、診察料、検査料等の受診費用及び修理、保守、電池交換、文書料、附属品等の費用は対象としない。
(助成金)
第4条 助成金の額は、前条の規定による補聴器本体1台のみの購入費とし、3万円を上限とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、佐川町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師の証明欄が記載された状態で、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、医師の証明欄及び次に掲げる書類は、申請書の提出日の前3月以内に証明され、又は発行されたものに限る。
(1) 補聴器販売事業者が作成した補聴器本体の購入費用額が分かる見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 受領委任者は、申請書に受領委任払いに係る委任状及び同意書(様式第2号)を添付して町長に申請しなければならない。
(補聴器の購入)
第7条 前条の規定により助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補聴器を購入し、申請者はその代金を全額支払い、受領委任者は自己負担額を支払うものとする。
(助成金の請求)
第8条 交付決定者が補聴器を購入したときは、佐川町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補聴器本体の購入費用額が分かる領収書の原本(領収書は宛名に申請者と同一の氏名の記載があるもの)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 受領委任者は、請求書に前条の規定により支払った自己負担分の領収書の原本(領収書は宛名に受領委任者と同一の氏名の記載があるもの)を添付しなければならない。
3 町長は、請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。
4 第1項に規定する請求は、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、申請者及び受領委任者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金のその全部若しくは一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。