○佐川町帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年5月30日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、任意接種である帯状疱疹予防接種を希望する者に対し、帯状疱疹の発症率を低減させ重傷化を予防するためのワクチンの接種費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「予防接種」とは、帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)の接種をいう。
(対象者)
第3条 この助成事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、接種日において本町の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者であって、予防接種を2回受けていないものとする。
(助成回数及び助成額)
第4条 助成の対象となるワクチンの種類並びに予防接種に要する費用の助成回数及び助成額は、別表に定めるとおりとする。
(実施方法)
第5条 予防接種に要する費用の助成を希望する対象者(以下「助成希望者」という。)は、町が予防接種を委託する医療機関(以下「受託医療機関」という。)又は予防接種を実施する受託医療機関以外の医療機関(以下「他の医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。
2 受託医療機関での予防接種を希望する助成希望者は、事前に佐川町帯状疱疹任意予防接種券交付申請書(様式第1号)により佐川町帯状疱疹任意予防接種券(以下「接種券」という。)の交付を受け、これを受託医療機関に提出しなければならない。
3 他の医療機関で予防接種を希望する助成希望者は、予防接種を受けた際に要した費用の全額を他の医療機関に支払った後、第7条に規定する方法により償還払による助成を受けることができる。
(費用)
第6条 受託医療機関は、助成希望者の予防接種を行うときは、接種券を確認の上、接種費用から助成額を差し引いた金額を当該助成希望者から徴収するものとする。
2 受託医療機関は、接種者数を毎月集計し、翌月の10日までに佐川町帯状疱疹任意予防接種費用助成事業委託料請求書(様式第2号)に接種券を添えて町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに当該受託医療機関に対し請求に係る金額を支払うものとする。
(償還払による助成)
第7条 町長は、助成希望者が他の医療機関において予防接種を受けるときは、別表に定める助成額を上限として、償還払により予防接種に要した費用の2分の1を交付することができる。
3 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに当該助成希望者に対し請求に係る金額を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以前に、1回目の予防接種を受けた者は、施行日以後に実施した2回目の予防接種のみを助成の対象とする。
別表(第4条、第7条関係)
ワクチンの種類 | 助成回数 (1人につき) | 助成金額 | |
接種1回当たり | 1回当たり上限額 | ||
帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) | 2回 | 接種費用の2分の1 | 11,000円 |