○佐川町史編さん委員会設置規則

令和6年8月2日

規則第25号

(設置)

第1条 佐川町史(以下「町史」という。)編さん事業を円滑に推進するため、佐川町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 編さんの方針、計画及び事業推進に関すること。

(2) 資料の収集及び調査に関すること。

(3) その他町史の編さんに必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、12名以内をもって組織する。

2 委員は町史編さん事業を推進できる者について町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から町史の編さんが終了するまでとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、初回の会議は、町長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

佐川町史編さん委員会設置規則

令和6年8月2日 規則第25号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
令和6年8月2日 規則第25号