○佐川町史編さん委員会設置規則
令和6年8月2日
規則第25号
(設置)
第1条 佐川町史(以下「町史」という。)編さん事業を円滑に推進するため、佐川町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 編さんの方針、計画及び事業推進に関すること。
(2) 資料の収集及び調査に関すること。
(3) その他町史の編さんに必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、12名以内をもって組織する。
2 委員は町史編さん事業を推進できる者について町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から町史の編さんが終了するまでとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、初回の会議は、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年9月1日から施行する。