○佐川町一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則
令和6年10月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号に規定する一般廃棄物の再生利用に係る収集・運搬業の指定(以下「再生利用業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に再生利用業の指定の審査に関し必要な書類及び図面を添付させるものとする。
(1) 一般廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。
(2) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(3) 再生輸送の用に供する施設等が、省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合するものであること。
(4) 再生輸送を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(5) 再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(6) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
(事業の廃止等又は名称等の変更の届出)
第6条 指定業者は、当該指定に係る事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は次に掲げる事項を変更したときは、当該事由が生じた日から10日以内に一般廃棄物再生利用業指定(廃止・変更)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名(法人にあっては、その業務を行う役員の氏名)又は名称
(3) 事務所及び事業場の所在地
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定業者が法若しくは法に基づく処分若しくはこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は事業の内容が第3条各号に定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠書類等の提出の機会を与えるものとする。
(指定証の再交付の申請)
第9条 指定業者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第5号)により町長に指定証の再交付を申請するものとする。
(指定証の返納)
第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を町長に返納しなければならない。
(1) 第8条の規定により指定証の書換え交付を受けたとき。
(2) 第6条の規定により事業の全部の廃止を町長に届け出たとき。
(3) 第7条第1項の規定により指定を取り消されたとき。
(4) 亡失した指定証を発見したとき。
(帳簿の記載等)
第11条 指定業者は、帳簿を備え、その廃棄物の再生輸送について、一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 再生輸送の年月日
(2) 排出者ごとの再生輸送の量及び再生輸送の料金
(3) 再生輸送の方法
3 第1項の帳簿の保存は、1年ごとに閉鎖したものを閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。
(報告)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、前条の帳簿の記載内容に関する報告書の提出を求めることができる。
2 町長は、この規則の施行に必要な限度において、指定業者に対し、再生輸送又は再生活用について報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、再生利用業の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。