○佐川町おむつに係る費用の医療費控除証明書類の交付に関する要綱

令和6年12月27日

告示第90号

佐川町おむつに係る費用の医療費控除証明書類の交付に関する要綱(平成20年佐川町告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号及び老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づき、佐川町(以下「町」という。)が行うおむつに係る費用の医療費控除証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 証明書の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を満たす者とする。

(1) おむつに係る医療費控除1年目の者は、その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6箇月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1若しくはC2であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

(2) おむつに係る医療費控除2年目以降である者は、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13箇月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1若しくはC2であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

(交付申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おむつ代医療費控除証明申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請できる者は、対象者本人又は申告により医療費控除を受けようとする者とする。

3 申請は、申告対象となる年ごとに行うものとする。

(証明書の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに確認の上、申請者が第2条に規定する対象者と認めたときはおむつ代医療費控除証明書(様式第2号)を申請者に交付する。

(手数料)

第5条 町長は、証明書の交付に関する手数料を徴収しない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年度分の証明の交付から適用する。

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佐川町おむつに係る費用の医療費控除証明書類の交付に関する要綱

令和6年12月27日 告示第90号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和6年12月27日 告示第90号