○佐川町国民健康保険税滞納世帯に係る事務取扱要綱
令和7年2月28日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で保険税の納付に協力が得られない世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3の規定に基づき療養の給付等に代えて特別療養費を支給することにより、被保険者の負担の公平を図るとともに保険税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(1) 次に掲げる事由により保険税の納付をすることができないと認められる事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯主
ア 世帯主がその財産につき、災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は急止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(2) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる世帯主
(保険税納付の勧奨等)
第4条 保険税滞納世帯主に対して行う保険税納付の勧奨等(保険税の納付の勧奨及び保険税の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険税の納付に資する取組をいう。)については、次の各号のとおり対応することとする。
(1) 保険税滞納世帯主に対して、電話、窓口等において、滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設ける。
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の4の4第1項第1号に定める保険税納付の勧奨等としての保険税滞納世帯主への通知は、国民健康保険税の納付について(様式第3号)により行う。
(3) 前号に定める通知の送付は、保険税滞納世帯主との定期的な接触を確保する観点から、概ね3箇月に1回の頻度で行うとともに、法第54条の3第3項に定める事前通知を行う日の前3月間においては、概ね1箇月に1回の頻度で行うよう努める。
(4) 前2号に定める通知を送付してもなお保険税滞納世帯主が保険税の納付相談にも応じない場合は、電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促する。
(弁明の機会の付与)
第5条 保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない保険税滞納世帯主に対しては、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を国民健康保険税納付に関する弁明書の提出について(様式第4号)により行う。
2 前項の規定により資格確認書の返還を求められた世帯主が資格確認書を返還したとき又は規則第7条の2第4項の規定により資格確認書が無効となり返還されたとみなされたときは、当該世帯主に対し、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとされている旨を記載した資格確認書(以下「資格確認書(特別療養費適用)」という。)を交付する。
(特別療養費の支給)
第8条 第6条に規定する事前通知を受けた保険税滞納世帯主と同一の世帯に属する被保険者(法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が、当該事前通知に記載した期日以降、保険医療機関等若しくは特定承認保健医療機関又は指定訪問看護事業所で療養を受けたとき又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、法第54条の3第1項の規定により、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給する。
(資格情報通知書による通知)
第9条 前条第1項の規定の適用を受けることとなった保険税滞納世帯主(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)に対して、遅滞なく、規則第7条の3の規定に基づき、その世帯に属する被保険者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を資格情報通知書(「資格情報のお知らせ」)により通知する。
(1) 氏名
(2) 被保険者記号・番号及び保険者番号並びに通知者又は保険者の名称
(3) 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報通知書の通知年月日
(4) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとされている旨
(1) 当該保険税滞納世帯主が滞納している保険税を完納又はその者にかかる滞納額が著しく減少した場合
(2) 当該保険税滞納世帯主が第2条第1号に定める特別の事情があると認められる場合
(3) その世帯に属する被保険者が法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合
(1) 氏名
(2) 被保険者記号・番号及び保険者番号並びに通知者又は保険者の名称
(3) 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報通知書の通知年月日
(資格確認書の有効期限等)
第11条 資格確認書(特別療養費適用)の有効期限は、規則第7条の2第1項の規定により定めた期日とする。
(世帯の異動及び変更)
第12条 第8条第1項の規定の適用を受けている保険税滞納世帯主の世帯に係る異動の届出があった場合において、その世帯に属する被保険者の資格に係る情報として次に掲げる事項に変更が生じるときは、当該世帯主から資格確認書の交付の申請がなされた場合を除き遅滞なく、規則第7条の3の規定に基づき、その世帯に属する被保険者の資格に係る情報として、資格情報通知書(「資格情報のお知らせ」)により通知する。
(1) 氏名
(2) 被保険者記号・番号
(3) 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日
(保険給付の一時差止め)
第13条 保険税の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない保険税滞納世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該保険税滞納世帯主に対する通知は保険給付の一時差止めについて(様式第9号)により行う。
2 保険税滞納世帯主の滞納の状況によっては、前項に定める期間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。
3 前2項の規定により一時差止める保険給付の額は、規則第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。
(納付相談の継続)
第16条 保険税滞納世帯主及び保険給付の一時差止めがなされている保険税滞納世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。