○佐川町家族介護用品支給事業実施要綱
令和7年2月28日
告示第6号
佐川町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年佐川町告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等を介護している家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図り、要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を目的として、在宅の高齢者等を介護している者に対し、介護用品を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者をいう。
(2) 介護者 要介護者を主に介護している者をいう。
(3) 介護用品 紙おむつ、紙パンツ及び尿取りパッドをいう。
(4) 認定有効期間 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第38条に規定する有効期間をいう。
(5) 引換券 佐川町家族介護用品引換券取扱店(町長が認定した町内薬局、薬店等。以下「引換券取扱店」という。)において介護用品と引き換えることができる佐川町家族介護用品引換券をいう。
(6) 入院等 医療機関へ入院し、又は介護老人福祉施設、介護老人保健施設等に入所した場合及び入院、入所等をしている期間をいう。また、短期入所生活介護等を1箇月を超えて利用する場合も含まれる。
(支給要件)
第3条 介護用品は、別表に定める要件を満たしている場合に支給するものとする。
(支給対象者)
第4条 介護用品の支給対象者は、別表に定める要件を満たす介護者とする。
(支給申請)
第5条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町家族介護用品支給申請書(様式第1号)による申請書を会計年度ごとに町長に提出しなければならない。
(支給方法等)
第7条 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた介護者に対し、引換券を交付する。
4 引換券の交付を受けた介護者は、引換券を引換券取扱店において介護用品と引き換えることができる。ただし、要介護者が入院等により在宅でない期間は、引換券の使用はできない。
(1) 第3条に定める支給要件を満たさなくなった場合。
(2) 要介護者が死亡した場合。
(3) 要介護者が、当該年度末(3月31日)までの期間、入院等により在宅で介護を受けることができないことが明らかになった場合。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が介護用品の支給を適当でないと認めた場合。
(引換えの中止、引換券等の返還)
第9条 前条の規定により引換券の使用可能期間を満了した場合は、介護者は、引換券の使用を中止し、未使用の引換券を返還するものとする。
2 町長は、偽りその他不正の手段により引換券の交付を受けたことが明らかになった場合は、支給の決定を取り消し、又は引換券の全部若しくは一部を返還させることができる。
3 介護者は、在宅での介護が行われていない期間のうち、月の半数以上の日数が在宅でない場合は、当該月分の引換券を返還するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 引換券は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。
(書類の提出等)
第11条 町長は、要介護者及び介護者に対して、介護用品の支給の可否の決定のため必要な書類の提出を求め、又は調査することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、介護用品の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第7条関係)
住所地要件 | 介護度要件 | 所得要件 | 支給額 |
要介護者が佐川町の被保険者であり、現に佐川町において在宅で生活しているものかつ介護者が要介護者と同居しているか、町長が事実上同居していると認めたもの | 要介護者の要介護状態区分が4又は5(認定有効期間内であること) | 介護者が住民税非課税かつ世帯員全員が住民税非課税 | 8,000円 |
介護者が住民税非課税かつ世帯員の1人以上が住民税課税 | 5,000円 |