○佐川町子育て世帯等移住・定住促進給付金交付要綱

令和7年3月13日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町(以下「町」という。)に移住又は定住の目的をもって住宅を新築又は建売物件を購入し、当該住宅に居住する者に対して給付金を交付することによって、町への移住及び定住希望者を増やし、もって人口増加の一助となることに関し、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専用住宅 専ら人の居住の用に供する住宅をいう。

(2) 併用住宅 同一建物に居住部分と店舗、事務所、賃貸住宅等の部分が併存し、2分の1以上に相当する部分が専ら人の居住の用に供する住宅をいう。

(3) 建売住宅 自己居住用に供するために購入した住宅であって、居住されたことがないものをいう。

(4) 新築住宅 専用住宅若しくは併用住宅であり、かつ、新たに建設された住宅で、生活に必要な台所、トイレ、浴室及び居室を有する家屋であり、給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一世帯員全員が当該住宅で生活できる十分な広さがあって、まだ人の居住の用に供したことがなく、登記簿上の建築年月日から起算して1年を経過していないものをいう。

(5) 転入 町外から町内に住民票を移転し、同地に居住することをいう。

(6) 転居 町内から町内に住民票を移転し、同地に居住すること及び同一地番内で新築住宅を建設し、住民票の異動を伴わず当該住宅に居住することをいう。

(7) 若年夫婦世帯 申請者及びその配偶者のみの世帯で、ともに申請年度の3月31日時点で39歳以下である世帯をいう。

(8) 子育て世帯 申請年度の3月31日時点で18歳以下である子がいる世帯をいう。

(9) 建替え 既に町内に申請者又はその配偶者名義の住宅があり、その住宅を取り壊す、又は他の者へ売り渡すか、若しくは賃借して住まわせ、新たに新築住宅を建築することをいう。

(対象住宅)

第3条 給付金の対象住宅は、第1条参照して町内に移住又は定住することを目的として取得した次に掲げる要件を満たす住宅とする。

(1) 別荘、賃貸住宅又は既存住宅の増築によるものでないこと。

(2) 贈与又は相続により取得したものでないこと。

(3) 公共事業による移転ではないこと。

(4) 建替えの場合においては、当該住宅の住所地に居住する住民基本台帳上の人数が、転居又は転入により従前と比して増加していること。

(5) 建売住宅の取得の場合においては、申請時点において建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の発行年月日が1年以内であること。

(給付金の交付)

第4条 給付金の交付対象となる者、給付金額及び申請に必要な書類は、別表に定めるとおりとする。

(給付金の交付申請)

第5条 申請者は、佐川町子育て世帯等移住・定住促進給付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(給付金の交付決定)

第6条 町長は、前条による交付申請が適当であると認めたときは、給付金の交付を決定し、佐川町子育て世帯等移住・定住促進給付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(給付金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により給付金の交付決定を受けた申請者は、佐川町子育て世帯等移住・定住促進給付金交付請求書(様式第3号)により給付金を請求するものとする。

2 町長は、第1項の規定による給付金の交付請求を受け付け、審査の上、適当と認めたときは、申請者に給付金を交付する。

(決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が給付金の返還が相当であると認めたとき。

(給付金の返還)

第9条 町長は、給付金の交付決定を取り消した場合において、給付事業の取消しに係る部分に関し既に給付金が交付されているときは、申請者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。

(遂行状況の報告等)

第10条 町長は、必要がある場合は、申請者に対し給付金事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定については、同日以降もなお、その効力を有するものとする。

別表(第4条関係)

給付(交付)対象者及び給付(交付)要件

給付(交付)

必要書類

次の各号に全て該当すること。

1,500,000円

・登記事項証明書(新築住宅の建築年月日が分かるもの)の写し

・住宅の建築又は購入を証する書類(工事請負契約書、売買契約書等の写し)

(建売りの場合のみ)

・検査済証の写し

(転入者のみ)

・転入前の住所がある市町村において税金等の滞納が無いことを証する書類(完納証明書等)

(1)佐川町内に新築住宅(登記簿上の建築年月日が令和7年4月1日以降のものに限る。)を建築し、又は建売住宅を購入し、令和7年4月1日から交付申請日までに交付対象住宅の所在地に住民票を移していること。

(2)新築住宅においては、住宅の登記簿上の建築年月日から1年以内に交付申請をすること。

建売住宅においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の発行年月日から1年以内に交付申請をすること。

(3)申請者は、以下のいずれかの世帯であること。

①若年夫婦世帯

②子育て世帯

③上記①②の世帯員に加え、申請者又は配偶者の1親等以内の親族との同居世帯

(4)交付対象住宅は、申請者の名義(共有含む)であること。

(5)申請者及び同一世帯員全員が町及び県が有する債権に滞納がないこと。

また、転入者の場合においては、転入前の住所がある市区町村において、申請者及び同一世帯員全員が税金等の滞納がないこと。

(6)公共事業による移転でないこと。

(7)申請者及び同一世帯員全員が、以前にこの給付金の交付を受けていないこと。

(8)申請者及び同一世帯員全員が佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

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佐川町子育て世帯等移住・定住促進給付金交付要綱

令和7年3月13日 告示第11号

(令和7年3月13日施行)