○佐川町移住子育て世帯等引越し支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月27日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、佐川町への移住定住の促進を図るため、子育て世帯等が県外からの引越しのために要した費用に対して、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、佐川町移住子育て世帯等引越し支援事業費補助金(以下、補助金という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住子育て世帯 申請年度の3月31日時点で18歳以下の子がいる世帯であって、高知県外から本町に定住の意思をもって移住した世帯という。

(2) 移住若年夫婦世帯 申請者及びその配偶者のみの世帯で、ともに申請年度の3月31日時点で39歳以下である世帯であって、本町に定住の意思をもって移住した世帯をいう。

(3) 移住 町内に住所を有していない者で、高知県外に直近5年以上居住している者が、県外から町内に住所を移し居住することをいう。

(4) 定住 転入後、町内に5年以上生活の本拠地を置く意思を持って居住することをいう。

(5) 二段階移住 高知県外から高知市に移住した者のうち、高知県の環境や土地の情報等を得た上で高知県内の他の市町村に移住することを予定している者が、本町へ移住することをいう。

(補助対象者及び補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる者及び対象経費は、別表第1に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規程にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 申請者及び同一世帯員の中に、佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者がいる者。

(2) 申請者及び同一世帯員に、町及び県が有する債権の滞納がある者。また、転入前の住所がある市区町村において、申請者及び同一世帯員に税金等の滞納がある者。

(3) 定住以外の目的(転勤、入学又は通学等)で本町へ転入する者。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けている者。

(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者(当該交付の際に同居していた者を含む。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金交付の対象として、町長が適当でないと認める者。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、佐川町移住子育て世帯等引越し支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、佐川町移住子育て世帯等引越し支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付請求)

第6条 補助事業者は、前条第1項の規程による補助金の交付決定通知を受けたときは、佐川町移住子育て世帯等引越し支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受け取ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容またはそれに付した条件その他この要綱の規程に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、前条第1項の規程に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部について、補助事業者に対し直ちに返還を命ずるものとする。この場合において、返還を求める金額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は前条第1項に該当する者がやむを得ない特別の事由があると認める場合は、補助金の返還を免除することができる。

(調査等)

第9条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出、報告を求めその他の調査をすることができる。

(整備保管)

第10条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支を明らかにした書類、帳簿等を備えるとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定については、同日以降もなお、その効力を有するものとする。

別表第1(第3条関係)

補助対象者

移住子育て世帯

移住若年夫婦世帯

上記世帯で二段階移住の世帯

交付要件

(1)補助金の交付の申請は、引越しの完了日(領収書に記入された領収日)又は本町への転入日(住民票異動日)のいずれか遅い日から3か月以内であること

(2)住民票の異動が完了していること

(3)転入日から5年間は、本町に居住する見込みがあること

(4)二段階移住の場合は、高知市へ転入後1年以内に佐川町へ転入した場合に限る。

補助対象経費

本町への移住のために要する荷物等の運搬費用で、引越し事業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者又は貨物軽自動車運送事業の届出を行った事業者をいう。)へ支払う費用

補助限度額

10万円(1,000円未満は切捨て)

別表第2(第8条関係)

補助対象事業の完了日からの経過年数

返還(納付)

1年未満

補助金確定額の100パーセント

1年以上2年未満

補助金確定額の80パーセント

2年以上3年未満

補助金確定額の60パーセント

3年以上4年未満

補助金確定額の40パーセント

4年以上5年未満

補助金確定額の20パーセント

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佐川町移住子育て世帯等引越し支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)