○佐川町地域組織活動育成事業費補助金交付要綱

平成30年3月2日

教委告示第5号

佐川町地域組織活動育成事業費補助金交付要綱(平成16年佐川町教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町地域組織活動育成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、児童の福祉の増進に資することを目的として、町内の母親クラブその他の児童健全育成に寄与する自主的な地域組織の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者及び補助対象経費等)

第3条 前条に規定する補助対象事業の補助対象者、補助対象経費、補助基準額は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 削除

(2) 削除

2 補助金の交付額は、別表第1に定める補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較していずれか少ない方の額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地域組織(以下「申請者」という。)は、佐川町地域組織活動育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、佐川町教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 削除

(2) 削除

(補助金の交付決定)

第5条 教育長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、佐川町地域組織活動育成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、当該補助事業の補助金を請求するときは、佐川町地域組織活動育成事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定額の1/2を上限として補助金を概算払により請求することができる。この場合において、申請者は佐川町地域組織活動育成事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を交付の目的に反して使用しないこと。

(2) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合は、事前に佐川町地域組織活動育成事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならないこと。ただし、補助金額の10パーセント以内の減額の場合は、この限りでない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、佐川町地域組織活動育成事業中止・廃止承認申請書(様式第6号)を提出し、教育長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに教育長に報告し、その指示を受けること。

(5) 申請者は、当該補助事業補の収入及び支出を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(6) 補助事業の執行に際しては、町が行なう契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(7) 補助対象者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めなければならないこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助金の返還)

第8条 教育長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽り又は誤りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業完了後速やかに又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助基準額

児童の健全育成に寄与する自主的な団体(母親クラブ、保護者会等)

活動に必要な報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費

1組織あたり

年額100,000円以内

別表第2(第7条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

様式 略

佐川町地域組織活動育成事業費補助金交付要綱

平成30年3月2日 教育委員会告示第5号

(令和7年4月1日施行)