○佐川町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 佐川町高齢者筋力向上トレーニング事業(以下「事業」という。)は、高齢者の介護予防及び生きがいの増進並びに地域での社会参加を促進するとともに、要介護状態等になるおそれのある高齢者及び家に閉じこもりがちな高齢者等に対し、筋力向上トレーニングを行うことにより、要介護状態等になることの予防、自立生活の助長及び社会的孤立感の解消を図る。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐川町とする。
(実施委託)
第3条 町長は、事業の一部を委託することができる。
(実施方法)
第4条 事業は、転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動機能の低下の防止の観点から、負荷量の微調整が可能な高齢者向けに改良されたトレーニング機器(以下「高齢者向けトレーニング機器」という。)を使用し、運動機能の向上に資する包括的なトレーニングを行うことにより実施する。
(利用対象者)
第5条 事業の対象者は、おおむね65歳以上の在宅高齢者であって、事業実施により効果が期待できるものとし、利用は、1クール(24回)限りとする。なお、要支援・要介護認定を受けている者は、事業の対象としない。
(利用者負担金)
第6条 利用者は、事業委託費(1人当たり)の1割を負担しなければならない。
(事業内容)
第7条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 専門スタッフによるアセスメント
専門スタッフ(医師、理学療法士、健康運動指導士、保健師等)は、事業開始前に対象者の健康状態、生活習慣、体力などの個別の状況を把握する。
(2) 個別運動プログラムの作成
専門スタッフは、対象者の特性に合わせて個別運動プログラムを作成する。
個別運動プログラムとは、体力測定等により初期評価を行った上で、対象者の筋力を高め、柔軟性とバランス能力を向上させることを期待できる、包括的なトレーニングプログラムをいう。
ア プログラム実施期間
1クール24回までとし、実施回数は、対象者の負担とならず、かつ、効果が期待できる回数を設定すること。
イ プログラム内容
高齢者向けトレーニング機器を使用し、①トレーニングの基礎的な技能を修得する期間、②筋力を強化する期間、③生活動作の機能向上を目的としてトレーニングを行う期間等、一定の期間ごとに一定の目標を定め、対象者の状況に応じて、過度の負荷がかからないようにプログラムを設定する。
ウ トレーニング効果等のフォローアップ
トレーニング期間の終了時に、参加状況、生活改善状況、トレーニングの効果測定等の評価を行うとともに、利用者が継続してトレーニングを行えるよう配慮する。
(利用者の決定等)
第8条 事業を利用しようとする者は、事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請があった場合は、対象者の身体的状況及び当該世帯の状況等を調査し、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに利用者の決定等を行うものとする。ただし、町長が緊急を要すると認める場合にあっては、申請書の提出等は、事後でも差し支えないものとする。
3 町長は、利用申請を承認した場合及び利用申請を承認しない場合は、利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(送迎)
第9条 利用者は、事業の利用に当たり、受託事業者が行う送迎サービスを利用することができるものとする。
2 前項の規定による送迎サービスの利用料金は、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。