○佐川町介護保険施設等検査要綱
令和7年4月1日
告示第42号
佐川町介護保険施設等検査要綱(令和元年佐川町告示第63号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(令和6年4月4日付け老発0404第3号厚生労働省老健局長通知)に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的な事項を定めることにより、業務管理体制の整備に関する的確かつ効果的な検査を実施し、介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保を図ることを目的とする。
(検査対象事業者)
第2条 検査の対象となる事業者は、介護サービス事業者であって、その事業に係る指定又は許可(以下「指定等」という。)を受けた全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)又は施設が本町に所在するものとする。
(検査方針)
第3条 検査は、介護サービス事業者の業務管理体制の整備状況及び運用状況(以下「業務管理体制の整備状況等」という。)を確認し、当該介護サービス事業者が自主的に業務管理体制の改善を図り、法令等の遵守に取り組むよう意識付けるとともに、問題点が確認された場合においては、必要に応じて公正かつ適切な措置を採ることを方針とする。
(検査の形態及び頻度)
第4条 検査の形態及び頻度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の整備状況等について、介護サービス事業者の規模、法人種別等に応じて適切に整備されているか、毎年度実施計画を策定した上で、おおむね6年に1回検査を行うもの。なお、小規模事業者に対する検査については、指定事業所等に対する法第23条に規定する運営指導の実施に併せて実施する等の効率的な実施を行うことができる。
(2) 特別検査 介護サービス事業者の指定等を受けた事業所又は施設において、指定取消し等の処分相当事案若しくは効力停止処分の事案が発生した場合又は利用者の生命若しくは身体の安全に重大な危害を及ぼす事案が発覚した場合に業務管理体制の整備状況等を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証するもの
(1) 一般検査 業務管理体制の整備状況等について、届出内容確認通知書(様式第1号)の提出を求め、書面による検査を行い、必要に応じ対象となる介護サービス事業者の事業所又は施設、本部その他の当該事業に関係のある場所(以下「事業所等」という。)において実地検査を行うものとする。なお、実地でなくても確認できる内容については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとし、活用に当たっては、介護サービス事業者の過度な負担とならないよう十分に配慮する。
(2) 特別検査 業務管理体制の整備状況等について、対象となる介護サービス事業者の事業所等において実地検査を行うものとする。
(1) 検査の根拠規定
(2) 検査の日時及び場所
(3) 検査担当者
(4) 出席者(役職名等で可)
(5) 準備すべき書類等
(結果通知)
第7条 町長は、検査の結果、改善を要する事項等が認められた場合は、当該改善を要する事項等について対象となる介護サービス事業者に対し、確認検査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(勧告)
第8条 町長は、検査の結果、介護サービス事業者が厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認められるときは、当該介護サービス事業者に対し、業務管理体制整備勧告書(様式第5号)により勧告を行うものとする。
3 町長は、第1項の勧告を受けた介護サービス事業者が期限までに当該勧告による是正措置をとらなかったとき、又は正当な理由なく期限までに改善報告書を提出しなかったときは、法第115条の34第2項により、原則として公表するものとする。
4 前項の公表においては、当該公表が法の規定に基づく公表である旨を明示するものとする。
2 町長は、前項の命令をしようとする場合は、当該介護サービス事業者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により弁明の機会の付与を行うものとする。
4 町長は、第1項の命令を行った場合は、法第115条の34第4項の規定により、その旨を公示するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。