○佐川町社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業実施要綱

令和7年4月18日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格及び物価の高騰により電気、ガス、燃料費等の負担が増大している事業者を支援するため、佐川町社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金(以下「給付金」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、令和7年4月1日(以下「基準日」という。)時点で、町内において別表第1から別表第3までに定める事業所又は施設(以下「事業所等」という。)のいずれかを運営している法人又は個人事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、給付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の給付の対象としない。

(1) 事業者が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めるとき。

(2) 国又は県、町若しくは一部事務組合が運営する施設であるとき。

(給付金の給付額)

第3条 給付金の給付額は、別表第1から別表第3までに定める額とする。ただし、基準日において休止している事業所等については、給付の対象としない。

(給付金の給付申請)

第4条 給付金の給付を受けようとする給付対象者は、別表第1から別表第3までに定める事業ごとに、所定の申請書をもって町長に申請しなければならない。

(申請期限)

第5条 前条の申請の期限は、町長がやむを得ないと認める場合を除き、令和8年3月31日とする。

(給付の決定)

第6条 町長は、第4条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の給付の可否を決定し、適当と認めたときは当該申請をした給付対象者に対し給付金を給付し、適当でないと認めたときは所定の却下通知書により当該給付対象者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、前条の規定により給付金の給付を受けた者(以下「給付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の給付決定を取り消し、期限を定めて、給付を行った給付金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。

(2) 別表第4に該当することとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に基づく命令に違反したとき。

(書類の整備)

第8条 給付決定者は、当該給付金に係る書類を、給付金の給付の決定に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(調査等)

第9条 町長は、給付事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、給付決定者に対し、必要な調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定については、同日以降もなお、その効力を有するものとする。

(佐川町社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業実施要綱の廃止)

3 佐川町社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業実施要綱(令和5年佐川町告示第76号)は、廃止する。

別表第1(第2条―第4条関係)介護施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業

給付対象事業所等

根拠法令

給付額

認知症対応型共同生活介護

介護保険法第(平成9年法律第123号)8条第20項

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第89条

1事業所当たり100,000円

小規模多機能型居宅介護

介護保険法第8条第19項

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第62条

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護保険法第8条第22項

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第130条

地域密着型通所介護

介護保険法第8条第17項

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第19条

基準該当訪問入浴介護

介護保険法第42条第1項第2号

佐川町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成24年佐川町規則第14号)第5条

別表第2(第2条―第4条関係)障害者支援施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業

給付対象事業所等

根拠法令

給付額

佐川町日中一時支援事業所

佐川町日中一時支援事業実施要綱(平成18年佐川町告示第60号)第7条

1事業所当たり100,000円

別表第3(第2条―第4条関係)保育施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業

給付対象事業所等

根拠法令

給付額

保育所

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項

1事業所当たり100,000円

別表第4(第2条、第7条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

佐川町社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業実施要綱

令和7年4月18日 告示第45号

(令和7年4月18日施行)