○令和7年度低所得者の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給事務実施要綱

令和7年4月21日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の「低所得世帯支援枠」を活用し、物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得者の子育て世帯の負担軽減を図るために支給する令和6年度住民税非課税世帯の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「給付金」とは、前条の目的を達するために、佐川町(以下「町」という。)によって贈与される令和7年度低所得者の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象になる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱(令和7年佐川町告示第3号)第3条第1項の給付対象となる世帯の世帯主とする。

(対象児童)

第4条 給付金の対象児童(以下「対象児童」という。)は、支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の者(平成18年4月2日から基準日までに出生した者(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条に定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。))及び基準日の翌日から令和7年3月31日までに出生した者(以下「新生児」という。)とする。ただし、世帯主である18歳以下の者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者と生計を同一にしていない者は、対象児童の要件を満たさないものとする。

3 支給対象者となる世帯主より同一の世帯に属さない18歳以下の者と生計を同一とする旨の申出を、低所得者の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)別世帯児童扶養申立書(様式第1号)により受けた場合は、当該支給対象者の属する世帯において、当該18歳以下の者は、対象児童の要件を満たすものとする。

4 新生児は、基準日以降に世帯変更があった場合でも、原則として基準日時点の世帯において、対象児童の要件を満たすものとする。

(支給額)

第5条 給付金の金額は、対象児童1人につき2万円とする。

(受給権者)

第6条 給付金の受給権者は、第3条の規定により支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者その他特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給の方式)

第7条 給付金の支給を受けようとする者は、低所得者の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給要件確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)の提出又は低所得者の子育て世帯に対する佐川町住民税非課税世帯等給付金(こども加算)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)の提出による申請により行うものとする。

2 確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出は、次の各号に揚げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号及び第4号に掲げる方式は、確認書等の提出者(以下「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に町が振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 申請者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が現金書留等により現金を送付する方式

3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書等の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの

2 代理人が確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、町長は、公的身分証明書の提示又は当該証明書の写しの提出を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期間)

第9条 給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は令和7年7月31日とし、申請書の提出期限は町長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第10条 町長は、第7条第1項の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 町長は、給付金の支給の実施に当たり、支給対象者の要件、申請等の方法、申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の確認書等の申請期限までに第7条第1項の規定による確認書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第10条の規定による確認書等を受理した後又は支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者(その代理人も含む。)の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年11月30日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定については、同日以降もなおその効力を有するものとする。

別記(第6条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の給付金については、町から支給する。

① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していないもの。

② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく保護命令(同法第10条第1項に基づく接近禁止命令又は同法第10条の2に基づく退去命令)が出されていること。

② 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した証明書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

③ 基準日の翌日以降に住民票が町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

④ ①から③までに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

※ 女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)については、町における支給対象者とする。

3 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における支給対象者とする。

4 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出たものについて、無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における支給対象者とする。

5 離婚協議中の世帯の取扱い

基準日において離婚協議中であり、又はこれと同等の状況にあるとの申出があった場合で、実質的に離婚状態にあるものと町長が認めるときは、当該申出を行った者に係る第3条中「令和6年12月13日」とあるのは、「第7条第1項に規定する申請等を行う日」と読み替えるものとする。

6 離婚した者の取扱い

基準日以降に離婚し、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)又は基準日以降に出生した新生児と生計を一にする世帯主がこの要綱第7条第1項に定める申請をした場合は、その世帯主を支給対象者とする。なお、離婚前の世帯主が同種の給付金を受給している場合でも支給の対象とする。

7 新生児を対象児童とする場合の例外としての取扱い

基準日の翌日以後に出生した新生児を対象児童とする場合のうち、第7条第項に規定する申請等を行う日における当該児童の属する世帯の世帯主が基準日における当該世帯の世帯主と異なる場合(基準日において当該世帯が存在しない場合を含む。)であって、町長が必要と認めるときは、第3条中「令和6年12月13日」とあるのは、「第7条第1項に規定する申請等を行う日」と読み替えるものとする。

様式 略

令和7年度低所得者の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給事務実…

令和7年4月21日 告示第46号

(令和7年4月21日施行)