○佐川町訪問介護事業所運営給付金交付要綱
令和7年4月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町訪問介護事業所運営給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 佐川町の高齢者に対し次条第1項に規定する介護サービスを提供する町内に事業所が所在する介護サービス事業者(以下「給付事業者」という。)に予算の範囲内で給付金を交付することにより、高齢者が介護が必要な状態となっても、必要な介護サービスが十分受けられ安心して暮らし続けることができるようにすることを目的とする。
(給付事業)
第3条 給付対象となる介護事業(以下「給付事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護で、給付事業者が提供するサービスとする。
(1) 事業者が別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めるとき。
(2) 町税の滞納があるとき。
(給付対象の期間、基準額、給付率等)
第4条 給付金の給付対象の期間、基準額、給付率等については、別表第2に定めるとおりとする。ただし、給付金を支払う日において休止し、又は廃止している事業所については、給付の対象としない。
(申請期限)
第6条 前条の申請の期限は、令和7年12月31日とする。
(給付金の交付の決定)
第7条 町長は、第5条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の給付の可否を決定し、適当と認めたときは当該申請をした給付事業者に対し給付金を給付し、適当でないと認めたときは所定の却下通知書により当該給付事業者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。
(2) 別表第1に該当することとなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に基づく命令に違反したとき。
(書類の整備)
第9条 給付決定者は、当該給付金に係る書類を、給付金の給付の決定に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(調査等)
第10条 町長は、給付事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、給付決定者に対し、必要な調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定については、同日以降もなお、その効力を有するものとする。
別表第1(第3条、第8条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第2(第4条関係)
給付対象期間 | 基準額 | 給付率 | 交付額 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 給付の要件に該当するサービス提供に係る保険請求に当たる所定単位に10円を乗じて得た額 | 2% | 基準額の合計額に給付率を乗じた額とする。 ただし、当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |