○佐川町スクールソーシャルワーカー設置要綱
令和6年9月26日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町立小学校及び中学校の児童生徒並びにその保護者が置かれている様々な環境への働きかけ及び関係機関との連携により必要な支援を行い、不登校、児童虐待等様々な問題の解決及び改善を図るため、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置するスクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 SSWは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 SSWは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育委員会が選考し任用する。
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は臨床心理士等の心理に関する資格を有する者
(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
(3) 福祉、心理又は教育の分野において、職務遂行に十分な専門知識と経験を有し、業務を積極的に遂行する意欲のある者
(職務)
第4条 SSWは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供
(5) 教職員等への研修活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた職務
(勤務条件)
第5条 SSWの勤務日は、教育委員会とSSWが協議の上、決定するものとする。
2 SSWの月の勤務日数は、75時間以内とする。ただし、職務の状況に応じて年間900時間の範囲内で弾力的に運用できるものとする。
3 SSWの休暇等は、佐川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐川町規則第10号)に定めるところによる。
(服務)
第6条 SSWは、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令、佐川町条例及び教育委員会の定める規則等を遵守しなければならない。
2 SSWは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第7条 SSWに支給する報酬は、勤務1時間につき2,000円とし、報酬の支給等は佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号。以下「会計年度任用職員の給与等条例」という。)に定めるところにより支給する。
2 通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償の支給等は、会計年度任用職員の給与等条例に定めるところにより支給する。
(解任)
第8条 教育委員会は、SSWが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき。
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(4) SSWに必要な適性を欠くに至ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、SSWの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。