○佐川町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成18年4月1日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を推進するために、佐川町の小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減措置として特別支援教育就学奨励を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給対象経費)

第2条 この要綱により支給することができる支給対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 学用品費

児童又は生徒の所有に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習教材を含む。以下同じ。)の購入費であること。

(2) 通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在する児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等)の購入費であること。

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料であること。

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)のうち、宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料であること。

(5) 通学費

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費であること。片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上の者について、その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車等)の旅客運賃とする。

(6) 修学旅行費

修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通経費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代及び旅行傷害保険料の額であること。

(7) 新入学児童生徒学用品費等

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等)の購入費であること。ただし、年度当初に援助費給付対象者として認定された児童生徒に限る。

(8) 学校給食費

小学校及び中学校に在学する児童生徒の学校給食に要する経費であること。

(支給額)

第3条 前条各号に掲げる支給対象経費に係る支給金額は、別表に定める額の範囲内とする。

(支給区分)

第4条 就学援助費の支給区分は、次の各号の保護者の収入額の区分に応じて当該各号に掲げる経費とする。

(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の保護者 第2条第1号から第8号までに掲げる経費

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者 第2条第5号に掲げる経費

(申請)

第5条 奨励費の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を学校長を経由して教育委員会へ申請しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号)

(2) 証明書(特別支援教育就学奨励費)

(3) 調査票

(4) 委任状・振込依頼口座

(支給の認否の決定)

第6条 前条の規定により申請のあった者について、その内容を審査の上、支給の認否及び支給区分を教育委員会が決定し、その旨を申請者に通知するものとする。なお、必要に応じて関係者に通知するものとする。

(支給期間)

第7条 奨励費の支給期間は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

2 支給期間の途中において、支給の決定又は支給の停止決定を受けた者は、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当るときはその月)から支給又は支給しない。

3 前2項の規定にかかわらず、奨励費の支給は生活保護費の教育扶助と重複して支給することはできない。

(支給の停止)

第8条 支給期間の途中において支給を受けている児童生徒又は保護者が次に掲げるいずれかに該当したときは、支給を停止するものとする。

(1) 保護者が辞退したとき。

(2) 児童生徒が死亡したとき。

(3) 佐川町立小学校及び中学校以外の学校へ転学したとき。

(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき。

2 前項第4号に規定する場合にあっては、既に支給を受けた奨励費の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

3 奨励費の支給を停止したときは、その旨を関係者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 支給決定をしたものに対する奨励費の支給については、次に掲げる区分に応じ支給するものとする。

(1) 学用品費、通学用品費及び宿泊を伴わない校外活動費並びに学校給食費については、各学期ごとに当該児童生徒の保護者に対し支給するものとする。

(2) 修学旅行費については、学校長からの対象児童生徒に係る支給申請に基づき学校長又は旅行会社に支払うものとする。

(3) 通学費にあっては交通機関の発行した定期券等、購入したこと又は購入したことを証する学校長の証明に基づき保護者に支給するものとする。

(4) 新入学児童生徒学用品費等については、支給決定後当該児童生徒の保護者に対し支給するものとする。

(報告)

第10条 学校長は、奨励費の支給を受けている児童生徒が年度の途中において第8条第1項第1号から第3号までの各号に該当し支給を必要としなくなったときは、直ちに教育委員会へ報告するものとする。

(その他)

第11条 その他奨励費の支給に関し、必要な事項は、その都度教育委員会が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月3日教委告示第2号)

この要綱は、平成19年8月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年4月2日教委告示第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月20日教委告示第2号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(支払金額)

区分

小学校

中学校

学用品・通学用品費

5,820円

11,370円

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

800円

1,155円

校外活動費(宿泊を伴うもの)

1,845円

3,105円

新入学児童生徒学用品費

28,530円

31,500円

修学旅行費

10,790円

28,860円

(上記を上限とする半額の金額)

通学費

実費


給食費

実費の5割

実費の5割

1.修学旅行費にあっては上記の金額を上限とする半額の金額とする。

2.給食費にあっては請求額に0.5を乗じた金額とする。

画像

佐川町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成18年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会告示第3号
平成19年8月3日 教育委員会告示第2号
平成30年4月2日 教育委員会告示第8号
令和2年4月1日 教育委員会告示第3号
令和5年4月1日 教育委員会告示第2号
令和7年2月20日 教育委員会告示第2号