○佐川町補導職員の配置に関する要綱
令和7年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青少年補導育成センターに配置する補導職員(以下「職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 職員は、教育長の指示に従い、佐川町青少年補導育成センター設置条例(昭和47年佐川町条例第1号)第3条に規定する事業を実施し、適切な助言及び指導を行い、もって青少年の健全な育成に努めなければならない。
(身分)
第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第4条 職員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(報酬等)
第5条 職員の報酬及び手当の支給は、佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号。以下「会計年度任用職員の給与等条例」という。)に定めるところにより支給する。
2 通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償の支給等は、会計年度任用職員の給与等条例に定めるところにより支給する。
(勤務時間等)
第6条 職員の勤務時間、休暇等については、佐川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐川町規則第10号)によるものとする。
(服務)
第7条 職員は、地方公務員法第3章第6節の諸条項を厳守しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の配置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。