○佐川町水稲栽培支援金支給要綱

令和7年7月17日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響により、水稲の生産コストが増加し、営農の継続が懸念される農業者に対して、予算の範囲内において、佐川町水稲栽培支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者は、佐川町内の農地において、水稲を生産している者とする。

(支給額)

第3条 支援金の支給額は、農地1平方メートル当たり8円とする。

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町水稲栽培支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 水稲の耕作状況がわかる写真

(2) その他町長が必要と認めるもの

(申請期限)

第5条 支援金の申請期限は、令和8年1月30日とする。

(審査及び支給決定等)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査を行い、支援金の支給を決定した場合は支援金支給決定通知書(様式第2号)を、支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して支援金不支給決定通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支援金の支給を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。

4 町長は、第2項の支援金の支給を決定した後、支給申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、申請者と連絡がとれない場合においては、当該申請が取り下げられたものとする。

(支援金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の支給の決定を取り消し、返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された支援金について、第7条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

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佐川町水稲栽培支援金支給要綱

令和7年7月17日 告示第60号

(令和7年7月17日施行)