○佐川町水稲栽培支援金支給要綱
令和7年7月17日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響により、水稲の生産コストが増加し、営農の継続が懸念される農業者に対して、予算の範囲内において、佐川町水稲栽培支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給の対象となる者は、佐川町内の農地において、水稲を生産している者とする。
(支給額)
第3条 支援金の支給額は、農地1平方メートル当たり8円とする。
(支給の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町水稲栽培支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 水稲の耕作状況がわかる写真
(2) その他町長が必要と認めるもの
(申請期限)
第5条 支援金の申請期限は、令和8年1月30日とする。
(審査及び支給決定等)
第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を決定するものとする。
3 町長は、前項の支援金の支給を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。
4 町長は、第2項の支援金の支給を決定した後、支給申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、申請者と連絡がとれない場合においては、当該申請が取り下げられたものとする。
(支援金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の支給の決定を取り消し、返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された支援金について、第7条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。




