○佐川町地域福祉活動拠点施設改修事業補助金交付要綱
令和7年8月21日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町地域福祉活動拠点施設改修事業補助金(第4条ただし書を除き、以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 町は、住民組織活動を支援しながら地域住民の参加及び活動促進を通して地域コミュニティの維持及び強化を目指すための地域福祉活動拠点施設の改修について、補助金を交付するものとする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、地域福祉活動拠点を所有している社会福祉法人等の代表者で、町長が必要と認めたものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域福祉活動拠点施設を改修する事業で、町長が必要と認めたものとする。ただし、補助対象事業以外の事業により佐川町地域福祉活動拠点施設改修事業補助金以外の補助金の交付を受けることができる場合及び事業費が20万円未満の場合にあっては、補助対象事業としない。
(補助対象事業費及び補助金額)
第5条 補助対象事業費は、補助対象事業に要する経費とし、補助金の額は、予算の範囲内で町長が認める額とし、上限を200万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ佐川町地域福祉活動拠点施設改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 工事設計書又は見積書(図面を添付すること。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業費の変更(事業費の20パーセント未満の額の変更で補助金の額に変更がないものを除く。)
(2) 補助対象事業の事業内容及び施工箇所の変更
(3) 補助対象事業の中止、又は廃止
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した場合は、佐川町地域福祉活動拠点施設改修事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助対象事業の完了後30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月15日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業費の額を証する書類
(2) 施工前、施工中及び完成後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。
(事前協議)
第13条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助対象事業を実施する年度の前年度の10月末日までに佐川町地域福祉活動拠点施設改修事業計画書(様式第11号)を町長に提出し、事前協議を行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(庶務)
第14条 補助金の交付に関する庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。










