○佐川町立学校準公金取扱要領
令和6年10月16日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐川町立学校(以下「学校」という。)が取扱う公金以外の会計で公的性質を有する現金(以下「準公金」という。)の取扱いの適正及び効率化並びに透明性の確保を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(準公金の種類)
第2条 準公金の種類は、次のとおりとする。
(1) 学校預かり金 教材費、修学旅行費、校外学習費等、学校教育活動を行う上で必要な実費として保護者が負担する現金
(2) その他の団体(PTA等)の現金 PTA等学校教育活動と密接な関係を有する団体から校長が会計事務の委任を受けた会計に属する現金
(3) その他学校が取り扱う公的性質を有する現金 前2号に定めるもの以外で学校が取り扱う公的性質を有する現金
2 準公金は、その目的及び性質ごとにこれを区分し、区分ごとに会計事務を行わなければならない。
(事務処理体制等)
第3条 校長は、準公金の事務処理に当たっては、計画から執行、決算、検査等学校内での事務処理体制を明確にし、各会計担当者を指定するとともに、自らこれを総括しその最終責任者として次のことを行うものとする。
(1) 学校預かり金の執行計画及び集金計画の策定並びに保護者への通知に関すること。
(2) 収入及び支出の決定に関すること。
(3) 各会計の収支状況及び執行内容について検査すること。
(4) 会計担当者に対する監督指導その他準公金の取扱いに係る事故防止に関すること。
(5) 決算書(会計報告書)を作成し、保護者に通知すること。
2 会計担当者は、準公金の管理及び出納に関する事務を行うとともに、必要書類の整理保管を行うものとする。
(準公金の管理)
第4条 準公金の管理は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 準公金は、速やかに校長の指定した金融機関に預金すること。ただし、これにより難い場合は、保管金額及び保管期間を必要最小限にとどめ、かつ、校長及び会計担当者が確認した上で所定の金庫等施錠ができる場所に保管すること。
(2) 預金通帳は所定の金庫等施錠ができる場所に保管し、銀行届出印は原則校長管理のもと別の施錠できる場所で保管すること。
(帳票の整理保管)
第5条 校長及び会計担当者は、準公金の出納及び管理の状況を明らかにするため、次の帳票を整備し、常に整理しておかなければならない。
(1) 出納簿
(2) 集金台帳(口座振替明細書等を含む。)
(3) 支出に関する書類(納品書、請求書、領収書等)
(4) 決算書(会計報告書)
(5) 会計別預金通帳
(6) 預金通帳管理簿
2 各帳票の保存は、各会計年度終了後5年間保存するものとする。
(会計年度)
第6条 準公金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(決算及び検査)
第7条 会計担当者は、会計年度が終了したときは、速やかに決算書(会計報告書)を作成し、校長の検査を受けるものとする。
(事故報告)
第8条 盗難、亡失その他会計上の事故が発生した場合は、担当者又はその他の関係者は事実の詳細を速やかに校長に報告するとともに、校長は事故の顛末を教育長に報告し指示を仰がなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、R33広域事務支援室と連携し、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。