○佐川町省エネ家電製品買替促進事業補助金交付要綱
令和7年9月12日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現に向け町民意識の向上を図ることにより脱炭素化を推進するとともに、エネルギー価格及び物価の高騰対策として、エネルギー消費性能の優れた省エネ家電への買替えによるエネルギー負担の軽減及び二酸化炭素排出量の削減を図るため、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、予算の範囲内において佐川町省エネ家電製品買替促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
家電製品 | 統一省エネラベル | ||
(1) | エアコン | 星2以上 | |
(2) | 電気冷蔵庫 | 星2以上 | |
(3) | テレビ | 19V型以上 38V型以内 | 星3.5以上 |
(4) | 39V型以上 | 星2以上 | |
(補助対象家電)
第3条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品(以下「対象家電製品」という。)は、買替えにより町内の住宅に設置したもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新品(未使用)であるもの
(2) 令和7年9月12日から令和8年2月27日までに購入し、及び設置したもの
(3) 国、地方公共団体その他の団体による他の補助金を受けず、購入したもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、自らが居住する町内の住宅において使用していたエアコン、電気冷蔵庫又はテレビを、当該住宅において自らの生活の用に供するため、町内の店舗又は事業所において対象家電製品に買い替えた次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 佐川町の住民基本台帳に記録され、佐川町内に居住していること。
(2) 佐川町税を滞納していないこと。
(3) 補助対象者が属する世帯の構成員が補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるときは、町長は、補助金を交付しないものとする。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助対象経費は、対象家電製品の購入に要した費用(配送費、設置費、撤去費その他必要な費用(消費税及び地方消費税を含む。))から、ポイント、下取り等による割引額を除いた費用とする。
2 対象家電製品の台数は、1世帯につき2台までとする。
3 補助金の額は、第1項の規定による購入費用に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、対象家電製品1台につき5万円を上限額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町省エネ家電製品買替促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。ただし、町長がその添付の必要がないと認める書類については、これを省略させることができる。
(1) 町税の完納証明書
(2) 対象家電製品を購入した際のレシート又は領収書の写し(購入日、購入店舗名、型番等の記載があるものに限る。)
(3) 対象家電製品の製造者が発行した当該対象家電製品に係る保証書の写し
(4) 対象家電製品への買替え前の家電の処理に係る家電リサイクル券の写し(排出者氏名、お問合せ管理票番号及びリサイクル品目の記載があるものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和8年2月27日までに1世帯につき1回に限り行うことができる。
(補助金の交付の決定及び交付)
第7条 町長は、申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、速やかに補助金を交付するものとする。
2 交付の決定及び通知は、補助金を交付すべきと認めた申請者が指定する金融機関口座への入金をもって行うものとする。この場合において、当該申請に係る申請書兼請求書を申請者からの請求書とみなす。
(補助金交付の取消し及び返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定については、同日以降もなお、その効力を有するものとする。


