○佐川町省エネ住宅促進事業補助金交付要綱
令和7年9月12日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、佐川町省エネ住宅促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の目的)
第2条 町は、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を推進するとともに脱炭素に関する町民意識の向上を図るため、既存住宅の省エネルギー化につながる改修等を行った者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 個人住宅(併用住宅の場合は、個人住宅部分に限る。)の所有者で、国が実施する別表に掲げる補助事業(以下「補助対象事業」という。)の交付決定を令和7年4月1日以降に受けた者であること。
(2) 補助対象事業を行う個人住宅を現に自己の居住の用に供し、かつ、佐川町の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 町税を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号のいずれにも該当しないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象事業の補助金額に3分の1を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合において、補助対象事業の補助金額との合計額が補助対象事業工事費の3分の2を超えないこととする。
2 前項に規定する補助金の額は、10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町省エネ住宅促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和8年2月27日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の交付額確定通知書等の写し
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 施工箇所の施工前後の写真
(4) 町税完納証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び交付額の確定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定するとともに、補助金の交付の額を確定するものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定については、同日以降もなお、その効力を有するものとする。
別表(第3条、第5条関係)
補助事業 | 対象工事(製品) |
1 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ2025事業) | 1 窓及び玄関ドア |
2 子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム) | 1 開口部の断熱改修 2 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 ※エコ住宅設備の設置、子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置及びリフォーム瑕疵保険等への加入については対象外 |



