○佐川町生ごみ処理機等購入補助金交付要綱

令和7年9月12日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、佐川町生ごみ処理機等購入補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 町は、一般家庭から出る生ごみの減量及び資源化を促進し、その意識向上を図るため、生ごみ処理機等を購入し設置した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、補助金の交付の対象となる生ごみ処理機等(以下「補助対象処理機」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 生ごみ処理容器 微生物による発酵及び分解を利用して生ごみを堆肥化する容器(コンポスト型)をいう。

(2) 生ごみ処理機 生ごみをバイオ等の力で分解し、又は乾燥する機器で、電力を動力源とするものをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町の住民基本台帳に記録され、町内に居住していること。

(2) 前号の居住地において補助対象処理機を設置し、常に適切な維持管理ができること。

(3) 堆肥化及び減量化された生ごみを適正に処理することができること。

(4) 町税を滞納していないこと。

(補助金の額及び対象数)

第5条 補助金の額は、補助対象処理機の本体購入価格に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)とし、次に掲げる額とする。

(1) 生ごみ処理容器 1基につき5,000円を上限とする。

(2) 生ごみ処理機 1基につき30,000円を上限とする。

2 補助の対象数は、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機それぞれ1世帯につき1基ずつとする。ただし、購入後5年を経過したときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象処理機を購入した日の属する年度の末日までに佐川町生ごみ処理機等購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象処理機の購入に係る領収書(購入者の氏名、購入品名、金額、購入日及び購入店名の記載があるものに限る。)

(2) 第3条第2号に規定する生ごみ処理機については、メーカー保証書の写し

(3) 町税完納証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付の決定及び交付額の確定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定するとともに、補助金の交付の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ速やかに通知する。

3 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条第2項の規定による補助金の交付決定及び交付額確定の通知後、申請者から補助金交付請求書(様式第4号)による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(協力義務)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助対象処理機を有効に活用し、生ごみの有効利用と減量化に努めるものとする。

(補助金交付の取消し及び返還)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町生ごみ処理機等購入補助金交付要綱

令和7年9月12日 告示第70号

(令和7年9月12日施行)