○佐川町地域猫活動等推進事業費補助金交付要綱
令和7年9月12日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、佐川町地域猫活動等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の目的)
第2条 町は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、公衆衛生を向上し、動物愛護及び管理についての理解を深め、人と動物の調和のとれた共生社会を実現していくことを目的として、団体が行う地域猫活動等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 飼い主のいない猫 佐川町内に生息する猫のうち所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)のいない猫をいう。
(2) 不妊去勢手術 雌猫に対する卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術、雄猫に対する睾丸摘出手術並びに手術済みであることを示すための耳先端部へのV字カットを実施することをいう。
(3) 地域猫活動団体 佐川町内の自治会等の地域自治組織若しくはそれらの連合、集落活動センター又は地域猫活動が行われる地域内住民を代表とする3人以上で構成され、地域猫活動を行う団体をいう。ただし、町長が観光地等の居住区域外での活動を認める場合は、当該地域外住民で構成された団体を含む。
(4) 地域猫活動 地域猫活動団体が、地域に住む住民の十分な理解の下、飼い主のいない猫に不妊去勢手術等を行い、給餌及び給水、給餌及び給水場並びにトイレの設置、清掃等衛生管理、猫の遺棄対策等を実施することで、人と動物の調和のとれた共生社会を目指す一連の活動をいう。
(5) TNR活動 飼い主のいない猫を捕獲し、不妊去勢手術をして、元の場所に戻すことをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町の住民基本台帳に記録されている者で構成されている、地域猫活動等を行う団体とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、補助対象者が佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号のいずれにも該当しないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域猫活動等を行う事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費で、別表に掲げるものとする。
2 補助金の額は、予算の範囲内において交付するものとし、補助対象経費又は別表に定める補助限度額のいずれか少ない方の額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町地域猫活動等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 支出予算調書(様式第2号)
(2) 佐川町地域猫活動対象猫一覧(様式第3号)(TNR活動のみの場合は不要)
(3) 佐川町地域猫活動団体等構成員名簿(様式第4号)
(4) 佐川町地域猫活動等の活動範囲を示した地図(任意様式)
(5) 佐川町地域猫活動等計画書(様式第5号)
(6) 代表者の町税及び県税の滞納がないことを証する証明書(TNR活動のみの場合は不要)
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
(補助金の交付の条件)
第9条 補助金の交付の目的を達成するため、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助対象事業と補助対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。
(2) 第2条に規定する補助金交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、佐川町地域猫活動等推進事業費補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 佐川町地域猫活動等計画実施状況報告書(様式第12号)
(2) 支出内訳書(様式第13号)
(3) 事業実施を確認できる書類の写し(領収書等)
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、補助事業の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助対象者は、町長の求めに応じなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |
地域猫活動 | 不妊去勢手術費 | メス1匹当たり | 12,000円 |
オス1匹当たり | 8,000円 | ||
その他地域猫活動に必要な経費 | 1申請当たり | 100,000円 | |
TNR活動 | TNR活動に必要な経費(不妊去勢手術費を除く。) | 1申請当たり | 100,000円 |















