○佐川町社会教育団体等事業費補助金交付要綱

平成12年3月31日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町社会教育団体等事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、生涯学習の振興を図るため、社会教育団体等が行う次の事業(以下「補助事業」という。)に直接要する経費に対して予算の範囲内で補助する。

(1) 社会教育を推進するために行う事業

(2) スポーツの振興を図るための体育振興事業

(3) 文化の振興を図るための文化振興事業

(4) 文化財の保存及び活用のための事業

(5) その他、生涯学習の振興のため、必要と認めた事業

(補助対象事業及び補助額等)

第3条 補助対象事業及び補助額等の範囲は、それぞれ別に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする社会教育団体等(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、各1通を佐川町教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業実施計算書(別記第3号様式)

(3) 収支予算書(別記第4号様式)

(補助金の変更)

第5条 申請者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の変更を受けようとするときは、別記第5号様式による補助金交付決定額変更申請書に次に掲げる書類を添えて、各1通を教育長に提出して承認を受けなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業実施計算書(別記第3号様式)

(3) 収支予算書(別記第4号様式)

(交付決定)

第6条 教育長は、第4条及び第5条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に別記第6号様式による交付決定通知書を交付するものとする。

(実績報告書)

第7条 申請者は、補助事業が完了した場合は、別記第7号様式による実績報告書に次に掲げる書類を添えて、各1通を、補助事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、教育長に提出するものとする。ただし、これによりがたい場合は翌年度の4月15日までとする。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 事業実施計算書(別記第3号様式)

(3) 収支決算(見込み)(別記第8号様式)

(補助金の請求等)

第8条 申請者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、別記第9号様式による請求書を教育長に提出するものとする。

2 補助金は、補助事業が完了した後に、交付するものとする。

(概算払)

第9条 教育長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該年度の補助金決定額の範囲内において概算払をすることができる。

2 前項による概算払を請求しようとする者は、別記様式第10号による概算払請求書を教育長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第10条 申請者は、当該補助事業の収入及び支出を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了日の属する年度の終了後5年間保存すること。

(補助金の返還)

第11条 教育長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽り又は誤りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(その他)

第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年5月21日教委告示第2号)

この要綱は、平成26年5月21日から施行する。

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佐川町社会教育団体等事業費補助金交付要綱

平成12年3月31日 教育委員会告示第3号

(平成26年5月21日施行)