○佐川町立図書館さくと雑誌スポンサー制度実施要綱

令和6年10月18日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町立図書館さくと雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 雑誌スポンサー制度は、雑誌を広告媒体として民間事業者等に提供し、その事業活動を促進するとともに、佐川町立図書館さくと(以下「図書館」という。)の新たな図書資料を確保し、もって町民の図書館サービスの向上を図ることを目的とする。

(雑誌スポンサー制度の内容)

第3条 雑誌スポンサー制度は、雑誌に広告を表示する者(以下「雑誌スポンサー」という。)が購入し、町へ提供する雑誌の最新号のカバーに広告を掲載し、図書館の利用者の閲覧に供する制度をいう。

(雑誌スポンサーの要件)

第4条 雑誌スポンサーは、企業、商店及び団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、雑誌スポンサーとなることができない。なお、契約期間中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による再生又は更生手続中の者

(2) 佐川町の入札参加資格において指名停止措置を受けている者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団の構成員その他これらに準ずる者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等を営む者

(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業を営む者

(6) 前各号に掲げるもののほか、雑誌スポンサーとなることが適当でないと教育長が認める者

(広告の内容)

第5条 広告の内容は、図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれのないものとし、佐川町広報誌等広告掲載の取扱いに関する要綱(令和3年佐川町告示第63号)第4条に該当しないものとする。

(広告表示期間)

第6条 広告の表示期間は、教育長が表示を決定した月の翌月から当該年度の3月31日までとする。ただし、期間満了の2か月前までに、教育長又は雑誌スポンサーいずれかの解約の意思表示がない場合は、自動的に1年間更新するものとし、その後も同様とする。

2 雑誌スポンサーからの年度途中の契約解除は認めない。

(雑誌スポンサーの申込み)

第7条 広告表示を希望する者(以下「申込者」という。)は、別に定める雑誌リストに掲載された雑誌の中から広告表示を希望する雑誌を選定し、佐川町立図書館さくと雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に表示しようとする広告の原稿、その他教育長が必要と認める書類を添えて、教育長に提出するものとする。

(雑誌スポンサー及び掲載広告の内容審査と決定)

第8条 教育長は、前条の申込みがあったときは、雑誌スポンサーの選定と広告内容に関して審査を行い、その適否を決定する。

2 教育長は、審査結果を、佐川町立図書館さくと雑誌スポンサー承諾(不承諾)通知書(様式第2号)をもって、申込者に通知するものとする。

3 希望する雑誌を同じくする申込みが2つ以上あったときは、審査で適当と認められた申込者の中から、教育長が抽選を行い、決定する。

(覚書の締結)

第9条 前条第2項の規定による承諾通知書を受け取った申込者は、速やかに教育長と覚書(様式第3号)を締結しなければならない。

(雑誌購入代金の支払い及び納入)

第10条 雑誌スポンサーは、提供雑誌の購入代金を、教育長が指定する雑誌納入業者に直接支払うものとする。

2 支払いは、一括先払いとし、価格変動等により過不足が生じた場合は、年度末に精算するものとする。

3 振込手数料等支払いに必要な経費は、雑誌スポンサーの負担とする。

4 提供雑誌が当該表示期間中に休刊、廃刊等となった場合は、図書館と協議のうえ、別の雑誌に広告を振り替えることができるものとする。

(広告に関する責務)

第11条 雑誌スポンサーは、表示した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(広告内容の変更)

第12条 雑誌スポンサーは、広告の表示内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育長に申し出て、変更の決定を受けなければならない。

(広告表示中止の申出)

第13条 雑誌スポンサーは、雑誌の提供を中止しようとするときは、中止しようとする日の2ヵ月前までに教育長に申し出なければならない。

(雑誌スポンサーの取消し)

第14条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーの決定を取り消し、広告の表示を中止することができる。

(1) 前条の規定により雑誌スポンサーが雑誌の提供の中止を申し出た場合で、これを承認したとき。

(2) 広告を表示する期間中において、当該雑誌スポンサーが第4条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(3) 前2号に揚げるもののほか、教育長が雑誌スポンサーとして適切でないと認めるとき。

2 前項の規定により広告を中止した場合であっても、当該表示期間に係る雑誌の購入に要する費用は、当該雑誌スポンサーが負担しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年3月10日教委告示第3号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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佐川町立図書館さくと雑誌スポンサー制度実施要綱

令和6年10月18日 教育委員会告示第9号

(令和7年4月1日施行)