○佐川町放課後子どもプラン運営委員会設置要綱

平成20年9月1日

教委告示第4号

(目的)

第1条 少子化や核家族の進行、就労形態の多様化及び家庭や地域の子育て機能・教育力の低下など、子どもを取り巻く環境の変化をふまえ、放課後等に子どもが安心して活動できる場の確保を図るとともに、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、町内の総合的な放課後対策事業のあり方を検討する運営委員会(以下「運営委委員会」という。)を設置する。

(業務事項)

第2条 運営委員会は、第1条の目的を達成するために次の協議を行う。

(1) 放課後対策事業の実施方針

(2) 安全管理方策

(3) 広報活動方策

(4) ボランティア等地域の協力者の人材確保方策

(5) 活動プログラムの企画

(6) 事業実施後の検証・評価

(7) その他運営委員会において協議を要する事項

(組織及び委員)

第3条 運営委員会は、行政関係者、学校関係者、社会教育関係者、学識経験者などをもって、委員とオブザーバー(高知県生涯学習課子どもプラン担当者)をおく。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年(4月1日~3月31日)とし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 運営委員会に、委員の互選により、委員長1名、副委員長1名をおく。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 運営委員会は必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第7条 運営委員会の処務は、佐川町教育委員会学校教育係が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は運営委員会が定める。

この要綱は平成20年9月1日から施行する。

(平成30年2月1日教委告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐川町放課後子どもプラン運営委員会設置要綱

平成20年9月1日 教育委員会告示第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年9月1日 教育委員会告示第4号
平成30年2月1日 教育委員会告示第4号