○学校給食食物アレルギーによる除去食実施に関する要綱

平成14年3月22日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、佐川立学校給食共同調理場の管理運営に関する規則(平成11年佐川町教育委員会規則第1号)第15条の規定に基づき、佐川町立学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)が実施する除去食について定めることを目的とする。

(除去食の定義)

第2条 除去食とは、食品が抗原である場合におけるその食品を除去することをいう。

(除去食の位置づけ)

第3条 除去食は学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づくものではなく、行政サービスの一環として実施するものである。

(除去食受給の申し込み)

第4条 除去食を受給しようとする児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、第1号様式による除去食受給承認申請書(以下「承認申請書」という。)に専門医の診断書を添えて、佐川町教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(除去食受給審査)

第5条 教育長は承認申請書を受理したときは、学校栄養職員等関係職員の意見を聞いて、除去食を実施するかどうかを決定し、速やかに保護者に通知しなければならない。この場合において、除去食を実施するか場合は併せてその内容を決定し第2号様式による除去食受給承認書により通知するものとする。

2 強度の抗体抗原反応のある児童生徒に係る除去食その他給食センターの体制で除去食の実施が困難な場合は、教育長は除去食の受給を断り、又は中止することができる。

(除去食の給食費及び内容)

第6条 牛乳及びパンを除去した場合、その回数に応じて減額する。この場合のパンについての減額は、小学生は基準パン50グラム、中学生は70グラムの単価で計算する。

2 牛乳及びパン以外の食品の除去に対する減額はしない。

3 除去食に係る代替食品は原則として使用しない。ただし、デザート、焼き物、揚げ物などに単価差がほとんどなく入手できるものについては代替食品を使用する場合もある。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、除去食の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

学校給食食物アレルギーによる除去食実施に関する要綱

平成14年3月22日 教育長訓令第1号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月22日 教育長訓令第1号
平成25年2月1日 教育長訓令第1号