○佐川町教育委員会職員衛生管理規程
平成20年6月5日
教育長訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に別に定めがあるもののほか、教育委員会事務局等の職員の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本庁 佐川町教育委員会事務局をいう。
(2) 出先機関 佐川町立学校給食共同調理場、佐川ふれあいセンター遊学館・さかわ児童館、桜座、青山文庫、佐川地質館及び佐川町立小中学校をいう。
(3) 職員 本庁及び出先機関に勤務する職員をいう。
(4) 所属長 所長、館長、校長及び出先機関の長並びにこれに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の実現及び安全衛生思想の普及徹底を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、自己の健康の保持及び増進に努めるとともに、この規程に基づく衛生及び健康管理に係る措置に協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
(総括衛生管理者)
第5条 職員の衛生及び健康管理を総括させるため、総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、管理の事務を分掌する教育次長の職にある者をもって充てる。
3 総括衛生管理者が欠けたとき、又は旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、次長補佐の職にある者がその職務を行い、代理する。
(総括衛生管理者の職務)
第6条 総括衛生管理者は、校長を指揮し、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で、職員の衛生及び健康管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生及び健康管理に関すること。
(衛生管理責任者)
第7条 総括衛生管理者の職務を補助させるために、衛生管理者を置く。
2 衛生管理責任者は、次長補佐の職にある者をもって充てる。
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定に基づき、本庁及び出先機関の佐川町立学校給食共同調理場、佐川町立小中学校について職員のうちから衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、所属長が命ずる。
3 衛生推進者は、第6条各号に掲げる業務を所掌する。
第3章 健康管理
(健康診断等)
第9条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 給食調理員健康診断
2 前項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診業務)
第10条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、総括衛生管理者に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第11条 総括衛生管理者は、健康診断を実施した結果を所属長に通知しなければならない。
(健康診断個人票)
第12条 総括衛生管理者は、健康診断の結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第51条に規定する健康診断個人票を作成し保管すると共に、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(指導区分の決定等)
第13条 健康診断を行った結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、医師の意見を聞き、別表1の指導区分に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第15条 職員の衛生及び健康管理に関する業務に従事する職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を離れた後においても同様とする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生及び健康管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
別表1
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休日(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。(以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張させない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発帽子のため必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は関節の医療行為を必要としないもの | ||