○佐川町立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱
平成20年2月8日
教委告示第2号
(目的)
第1条 自転車通学生徒の交通安全対策の一環として、ヘルメット購入代金の一部を町が補助することにより、保護者の軽減を図り、義務教育の円滑な遂行に資することを目的とし、交付に関しては、佐川町補助金交付規則(平成9佐川町規則第20号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助対象者は、在籍学校長が自転車通学を認めた生徒の保護者とし、学校長からの申請によるものとする。
(補助額)
第3条 補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要保護者 3,200円
(2) 準要保護者 3,200円
(3) 一般 1,800円
(補助金の申請)
第4条 補助金の支給を受けようとする生徒の保護者は、別に定める申請書(様式第1号)により学校長に申請しなければならない。
2 学校長は、補助金を受けようとする生徒の保護者を代表し、佐川町立中学校ヘルメット購入補助金交付申請書(様式第2号)を佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 教育委員会は、審査の上補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により学校長に通知する。
2 町立中学校在籍中に、一回限りの補助とする。
(補助金の請求)
第6条 前条の通知により、交付決定を受けたときは、学校長は直ちに補助金交付請求書を教育委員会に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日教委告示第4号)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。



