○県費負担教職員の私有車の公務使用に関する規程

令和7年11月21日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、佐川町立小中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が私的に使用する自家用車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「私有車」という。)を公務に使用すること(以下「公務使用」という。)について必要な事項を定めることにより、公務の効率的な推進を図ることを目的とする。

(公務使用の条件)

第2条 私有車の公務使用は、次の各号のいずれも満たす場合に限り認められるものとする。

(1) 公務の執行上、能率的であり、かつ、機動力のある使用が客観的に必要と認められること。

(2) 町有車が使用できない、又は地理的条件、使用の方法等から町有車の使用が客観的に著しく不便と認められること。

(3) 四国内及び岡山県への出張のために使用するものであること。

(4) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責」という。)及び任意保険(対人無制限及び対物300万円以上(自動二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び原動機付自転車にあっては、200万円以上)のものをいう。以下同じ。)に加入している車両であり、かつ、公務に使用する者が当該保険の適用を受ける者であること。

(5) 普通自動車にあってはおおむね1年程度、その他にあってはおおむね6月程度の運転経験を有し、運転技術に習熟していること。

(6) 自動二輪車及び原動機付自転車の公務使用については、使用の必要性や職員の健康面、安全性等を総合的に判断して無理のないものであること。

(費用弁償)

第3条 職員の私有車の公務使用に関しては、借上料、燃料費その他の費用は、一切支給しない。

(私有車の登録)

第4条 私有車を公務使用しようとする職員は、あらかじめ、旅行命令権者(以下「校長」という。)に申請して、公務使用に係る私有車の登録を受けなければならない。ただし、当該年度に佐川町立小中学校において新たに採用若しくは他校から異動となった教職員については当該年度当初に登録を受けるものとする。

2 前項の登録は、別記様式による自家用車登録簿によるものとする。

3 第1項の登録事項を変更し、又は私有車の公務使用を廃止しようとする職員は、その旨を校長に届け出て、登録の変更又は廃止を受けなければならない。

(私有車の使用)

第5条 職員は、前条の規定による登録を受けた私有車を公務使用しようとするときは、校長に申請し、その承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第6条 私有車の校務使用の際、当該公務のための通常の経路上において発生した事故により、第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償は、町有車使用の例による。ただし、当該校務終了後、公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

2 町は、私有車が事故により破損した場合の損害は、賠償しない。

(損害賠償の求償)

第7条 前条第1項の規定により町が損害を賠償した場合は、私有車の自賠責及び任意保険から給付される金額を限度として職員に求償するもとする。

2 自賠責及び任意保険の限度額を超える額においては、職員の故意又は重大な過失による事故の場合は、町の負担した損害の範囲内において職員に求償する。

(公務災害の認定)

第8条 職員が私有車の公務使用中の事故により災害を受けた場合は、第6条ただし書による場合その他不適当と認められる場合を除き、公務上の災害と認める旨の意見を付すものとする。

(その他の留意事項)

第9条 校長は、私有車の公務使用に当たっては、次の事項を遵守し、交通事故及び交通違反の防止に努めなければならない。

(1) 常に職員の健康状態等に留意し、酒気帯び運転及び過労運転の禁止その他法令に違反する行為の防止に努めること。

(2) 仕業点検を励行するとともに、定期点検整備の実施状況を確認する等、車両の整備状況に留意し、安全運転の確保に努めること。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際、現にある改正前の平成30年3月30日付佐川町教育長通知により作成された登録簿は、この規程による自家用車登録簿とみなす。

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県費負担教職員の私有車の公務使用に関する規程

令和7年11月21日 教育委員会訓令第4号

(令和8年1月1日施行)