○佐川町農業委員会の委員等の報酬に関する規則
令和7年11月25日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年佐川町条例第26号。以下「条例」という。)別表に規定する農業委員会の会長、その他の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の農地利用最適化に係る活動に対する報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(農地利用最適化に係る活動に対する報酬)
第2条 条例別表に定める能率給の額は、農地利用最適化に係る活動の1日につき支払う報酬について、当該年度の交付金の交付額を当該年度の委員等全体の農地利用最適化に係る延べ活動日数で除して得た額とする。
2 前項の規定により算定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(支給方法)
第3条 農地利用最適化に係る活動に対する報酬は、前条の規定により算出した1日当たりの報酬の額に、当該年度における委員等の個人ごとの農地利用最適化に係る延べ活動日数を乗じて得た額とし、翌年度の4月末日までに支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年7月20日から施行する。