○佐川町パートナーシップ宣誓制度実施要綱

令和7年12月11日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人ひとりの町民が互いに人権を尊重し、多様な生き方を認め合いながら、共に生きる社会を実現するため、パートナーシップ宣誓制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある2人が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 双方が町内に住所を有していること。

(3) 双方とも配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。

(4) 双方とも当該パートナーシップの相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと。

(5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士の関係にないこと。ただし、宣誓をしようとする者同士が養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、宣誓をする日時等について、あらかじめ町と調整するものとする。

2 宣誓をしようとする者は、佐川町パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類(宣誓の日以前3月以内に発行されたものに限る。)を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 独身証明書又は戸籍抄本(日本国籍を有しない者にあっては、現に婚姻していないことを証する書類その他町長が認める書類)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、宣誓をしようとする者の一方又は双方がやむを得ない理由により自ら宣誓書に必要事項を記入することができないと認めるときは、宣誓をしようとする者以外の者に代筆させることができる。

4 宣誓をしようとする者は、第2項の規定により宣誓書を提出する際に、本人であることを明らかにするため、町に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 旅券(パスポート)

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証及び資格者証であって、本人の顔写真が確認できるもの

(5) その他前各号に掲げる書類に準ずるものとして、町長が必要と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において、氏名と併せて通称名を使用することができる。

2 前項の規定により通称名を使用することを希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することができる書類の写しを、宣誓書に添付するものとする。

(受領証等の交付)

第6条 町長は、第4条第2項の規定により宣誓書を提出した者が第3条に定める要件を満たしていると認めるときは、当該提出者に対し、宣誓書を受領したことを証する佐川町パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)及び佐川町パートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(以下「受領証等」という。)を交付するものとする。

(受領証等の再交付)

第7条 受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、紛失、毀損、汚損その他の事由により受領証等の再交付を受けようとするときは、佐川町パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、毀損又は汚損により受領証等の再交付を受けようとするときは、既に交付した受領証等を再交付申請書に添付しなければならない。

2 第4条第4項の規定は、前項の規定による再交付申請書の提出について準用する。

3 町長は、第1項の規定により再交付申請書の提出があったときは、受領証等を再交付するものとする。

4 前項の規定により受領証等の再交付を受けた宣誓者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに発見した受領証等を町長に返還しなければならない。

(宣誓事項の変更)

第8条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、佐川町パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)に当該変更の内容を確認することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 宣誓者は、前項の規定による変更届の提出の際に、第4条第4項各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 町長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付するものとする。この場合において、変更前の受領証等は、町が回収するものとする。

(無効となる宣誓)

第9条 町長は、特段の事情があると認めた場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、該当したときから宣誓を無効とする。

(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 宣誓者が死亡したとき。

(3) 宣誓者が町内に住所を有しなくなったとき。

(4) その他宣誓の要件に該当しなくなったとき。

(5) 宣誓書又は添付し、若しくは提示した書類に虚偽の内容があったとき。

(6) 不正な方法により受領証等の交付を受け、又は受領証等を不正に使用したことが判明したとき。

(受領証等の返還等)

第10条 宣誓者は、前条各号のいずれかに該当するときは、佐川町パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号。以下「返還届」という。)に受領証等を添付して、町長に提出しなければならない。

2 第4条第4項の規定は、前項の規定による返還届の提出について準用する。

(宣誓書記載内容等証明書の交付)

第11条 宣誓者は、佐川町パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第7号。以下「証明書交付申請書」という。)を町長に提出することにより、佐川町パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書(様式第8号)の交付を受けることができる。

2 第4条第4項の規定は、前項の規定による証明書交付申請書の提出について準用する。

(宣誓書関係書類の保存期間)

第12条 町長は、宣誓書関係書類を永年保存するものとする。

(交付手数料)

第13条 第7条第3項に規定する受領証等の再交付及び第11条第1項に規定する記載内容等証明書の交付に関する手数料は、佐川町手数料条例(平成12年佐川町条例第27号)別表第1の規定を適用する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ宣誓に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

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佐川町パートナーシップ宣誓制度実施要綱

令和7年12月11日 告示第81号

(令和8年1月1日施行)