○土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業受講料補助金交付要綱
令和8年1月14日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。)第20条の規定に基づき、土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業受講料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、国立大学法人高知大学が実施する土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業を受講する者の受講料の負担を軽減し、町における食品産業に競争優位性をもたらす研究開発人材の創出を促進することを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者、補助事業名及び補助要件等)
第3条 補助事業者、補助要件、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業受講料補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し及び返還)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年度以降に開講した土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業の修了に係る受講料として支払った費用について適用する。
別表第1(第3条関係)
補助事業者 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助率 |
佐川町内に本社若しくは事業所を有する法人又は佐川町に住民登録がある者 | ・国立大学法人高知大学が実施する土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業のいずれかのコースを修了した者であること。 ・町税の滞納がない者であること。 | 補助事業者が土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業の修了に係る受講料として支払った費用 | 3分の1 |
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。


