○佐川町辞令式に関する規程
令和8年2月24日
訓令第3号
佐川町辞令式に関する規程(令和3年佐川町訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に対する辞令式に関し必要な事項を定めるものとする。
(発令)
第2条 辞令の発令は、辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。
(辞令書の記載事項及び記入要領)
第3条 辞令書の記載事項及び記入要領は、次に定めるところによる。
(1) 氏名 異動に係る者の氏名を記入する。
(2) 発令事項 異動の種類に応じ、別表の文例により記入する。
(3) 日付及び任命権者 異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日及び職員の所属する機関の任命権者を記入し、公印を押す。
(特例)
第4条 この規程により難いもの又はこの規程に定めのないものについては、その都度定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和14年3月31日までの間、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に係る辞令の前書及び発令事項の表示は、次の表の文例によるものとする。
種類 | 意味 | 発令事項 | 備考 |
暫定再任用 | 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により暫定再任用をする場合をいう。 | (1) 暫定再任用する場合 佐川町職員に暫定再任用する ○○(職名)を命ずる ○○職給料表○級に決定する 月額(日額、時間額)○○円を給する ○○課勤務(週○時間勤務)を命ずる 任期は○年○月○日までとする | 給料表の適用がない職員は、月額、日額又は時間額を記載するものとする。 短時間勤務の場合は、1週間当たりの勤務時間を付する。 任期満了後、引き続き任用する場合は、改めて発令するものとする。 |
(2) 暫定再任用の任期を更新する場合 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する | |||
(3) 任期の満了により退職する場合 暫定再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職 |
別表(第3条関係)
種類 | 意味 | 発令事項 | 備考 |
採用 | 現に佐川町の職員でない者を新たに職員に任命する場合をいう。 | (1) 職員に採用する場合 佐川町職員に任命する ただし6箇月間は条件付とする ○○(職名)を命ずる ○○職給料表○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | 給料表の適用がない職員は、月額、日額又は時間額を記載するものとする。 任期満了後、引き続き任用する場合は、改めて発令するものとする。 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定により会計年度任用をする場合をいう。 | (2) 会計年度任用職員の場合 佐川町パートタイム(フルタイム)会計年度任用職員に任用する ただし1箇月間は条件付とする (○○職給料表○級○号給) (月額(日額、時間額))○○円を給する ○○課勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする | ||
地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的任用をする場合をいう。 | (3) 臨時的任用職員の場合 佐川町臨時的任用職員に任用する 報酬月額(日額、時間額)○○円を給する ○○課勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする | ||
地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により定年前再任用をする場合をいう。 | (4) 定年前再任用職員の場合 佐川町職員に定年前再任用する ○○(職名)を命ずる ○○職給料表○級に決定する 月額○○円を給する ○○課勤務(週○時間勤務)を命ずる 任期は○年○月○日までとする | ||
佐川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年佐川町条例第5号)の規定により任用をする場合をいう。 | (5) 任期付職員の場合 佐川町任期付職員に採用する ○○(職名)を命ずる ○○職給料表○級に決定する 月額○○円を給する ○○課勤務(週○時間勤務)を命ずる 任期は○年○月○日までとする | ||
昇任 | 現に属する職より上位の職につける場合をいう。 | ○○(職名)を命ずる ○○職給料表○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | 配置換を伴わない場合は、勤務部課名の記載を省略する。 |
昇給 | 同一の職務の級内で上位の号給になる場合をいう。 | ○○職給料表○級○号給を給する ○○円を給する | |
配置換 | 同一任命権者のもとに、職員に勤務場所又は職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○(職名)を命ずる ○○課勤務を命ずる | |
転任 | 職員としての身分を中断することなく、他の事務部局から異動してきた職員を任命する場合をいう。 | 佐川町○○職員に任命する ○○(職名)を命ずる ○○職給料表○級に決定する ○○号給を給する ○○課勤務を命ずる | 給料に異同のない者については、その記載を省略する。 |
出向 | 職員としての身分を中断することなく職員を他の任命権者が転任用することに同意し転出させる場合をいう。 | 佐川町○○へ出向を命ずる | |
派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員を他の地方公共団体に派遣する場合、又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により職員を派遣する場合をいう。 | (1) 命ずる場合 総務課に配置換する ○○(機関名)派遣勤務を命ずる | |
(2) 派遣を解く場合 ○○派遣勤務を解く | |||
併任 | 他の任命権者に属する職員のその職を保有させたまま、他の職に任用する場合をいう。 | (1) 命ずる場合 佐川町職員に併任する ○○(職名)を命ずる ○○課勤務を命ずる | |
(2) 解く場合 佐川町職員の併任を解く | |||
兼務 | 職員をその職にあるままで更に他の職に任用する場合をいう。 | (1) 命ずる場合 ア ○○(職名)兼務を命ずる イ ○○課兼務を命ずる | |
(2) 兼務を解く場合 ○○兼務を解く | |||
事務取扱 | 上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合をいう。 | (1) 命ずる場合 ○○(館、係)長事務取扱を命ずる | |
(2) 解く場合 ○○事務取扱を解く | |||
職務代行 | 下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合をいう。 | (1) 命ずる場合 ○○課長○○課長補佐○○係長事務代理を命ずる | |
(2) 解く場合 ○○事務代理を解く | |||
降任 | 職員を下位の職に任命する場合をいう。 | (1) 分限処分による場合 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する ○○職○級○号給を給する ○○課勤務を命ずる | 配置換を伴わない場合は、勤務部課名の記載を省略する。 |
(2) 希望降任の場合 ○○に降任する ○○職○級○号給を給する ○○課勤務を命ずる | |||
地方公務員法第28条の2第1項の規定によって現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。 | (3) 管理監督職勤務上限年齢による降任の場合 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任する ○○職給料表○級に決定する ○号給の7割を給する 特定日給料月額と基礎給料月額との差額月額○○円を給する ○○課勤務を命ずる | ||
降給 | 同一の職務の級内で下位の号給になる場合をいう。 | ○○○により○○級○号給を給する ○○円を給する | |
休職 | 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にする場合をいう。 | (1) 満1年に達するまで 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる 休職期間中、佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号)第16条第○項の規定により、給与の100分の○を支給する | 休職の期間を延長(更新)する場合は、改めて発令するものとする。 |
(2) 満1年に達した後 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる 休職期間中の給与については佐川町一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定により、支給しない | |||
育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき職員としての職を保有するが職務に従事しない場合をいう。 | (1) 承認 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から、○年○月○日までとする 育児休業の期間中給料は支給しない | |
(2) 期間延長(変更) 育児休業の期間の延長(変更)を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から、○年○月○日までとする 育児休業の期間中給料は支給しない | |||
復職 | 休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 | 復職を命ずる | |
分限免職 | 職員の意に反してその職を免ずる場合をいう。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | |
懲戒 | 懲戒処分として戒告する場合をいう。 | (1) 戒告 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告を命ずる | |
懲戒処分として職員の給料月額を一定期間減ずる場合をいう。 | (2) 減給 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○箇月間給料月額の○分の○を減給する | ||
懲戒処分として職員としての身分を保有するが、職務に従事させない場合をいう。 | (3) 停職 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる 停職期間中はいかなる給与も支給しない | ||
懲戒処分として職員をその意に反して職員としての身分を失わせる場合をいう。 | (4) 懲戒免職 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | ||
失職 | 職員が地方公務員法第16条の規定に該当して職員の身分を当然失う場合をいう。 | 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した | |
勤務延長 | 定年に達した職員を当該業務に従事させるため、定年退職日の翌日から引き続いて勤務させる場合をいう。 | (1) 勤務延長 ○年○月○日まで勤務延長する | |
(2) 勤務延長の期限繰り上げ 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | |||
退職 | 辞職の申出、定年、死亡、任用期間の満了等により、職員がその職を退く場合をいう。 | (1) 自己都合の場合 辞職を承認する | |
(2) 定年の場合 地方公務員法第28条の6第1項及び職員の定年等に関する条例(昭和59年佐川町条例第1号)第2条の規定により○年○月○日限り定年退職 | |||
(3) 死亡の場合 死亡により○年○月○日限り退職 | |||
(4) 任期の満了により退職する場合 任期の満了により○年○月○日限り退職 |
