○佐川町学校給食における食物アレルギー対応実施要綱

令和8年2月6日

教育長訓令第1号

学校給食食物アレルギーによる除去食実施に関する要綱(平成14年佐川町教育長訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、食物アレルギー疾患を持つ児童生徒に対して、学校給食における食物アレルギー対応(以下「食物アレルギー対応」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 食物アレルギー 特定の食物を摂取することによって、皮膚、呼吸器、消火器又は全身性に生じるアレルギー反応をいう。

(2) アナフィラキシー アレルギー反応により、じんましん等の皮膚症状、腹痛、嘔吐等の消火器症状及び呼吸困難等の呼吸器症状が複数同時かつ急激に出現した状態をいう。

(対象者)

第3条 食物アレルギー対応の対象となる児童生徒は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医療機関での診察及び検査により、食物アレルギーと診断され、食事療法等の指示がある者

(2) 家庭において、アレルギー物質を含む食品の除去を行う等の食事療法を行っている者

(対応内容)

第4条 食物アレルギー対応は、通常の給食を基本としながら、医師の診断及び教育長の決定の下で行うものとする。

2 大量調理の限界を超えると判断されたとき、極微量であってもアナフィラキシーが誘発される可能性があるとき、又は次に該当するときは、家庭から弁当を持参してもらう。

(1) 小麦、大豆若しくはごまのいずれか又は全てのアレルギーを有する。

(2) 調味料、だし又は添加物の除去が必要である。

(3) 加工食品の原材料の欄外表記(注意喚起表示)の表示がある場合についても除去指示がある。

(4) 多品目の食品の除去が必要である。

(5) 食器、調理器具又は揚げ油の共用ができない。

(除去食の提供)

第5条 第3条に規定する児童生徒の保護者は、除去食の提供を受けようとするときは、除去食受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師の診断結果、学校生活管理指導表及び教育長が必要と認める書類を添付して、毎年教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、申請書を受理したときは、栄養教諭等関係職員の意見を踏まえ、その対応の可否及び内容を決定し、除去食受給承認書(様式第2号)をもって保護者に通知する。

3 除去食の提供を行うに当たり、佐川町立学校給食共同調理場、学校及び保護者は、連絡を密にし、誤食事故等のないように細心の注意を払い、万全を期するように努めなければならない。

(除去食の給食費及び内容等)

第6条 除去食は、通常の給食の調理過程から、一部を取り分けて調理を行うものとする。

2 除去食に係る代替食品は、原則として使用せず、除去のみで対応する。ただし、デザート等の調理を伴わないものであって、かつ、単価差がほとんどなく入手できるものについては、代替食品を使用する場合もある。

3 アレルギー物質を含む食品を除去することで、一品の料理として成立しない場合は、代替品を家庭から持参してもらう。

(給食費の減額)

第7条 牛乳について、佐川町学校給食費の無償措置に関する要綱(令和4年佐川町教育委員会告示第3号)第3条に該当する者以外の者が除去により受給停止をした場合は、その回数により減額措置を行うものとする。ただし、その他の食品の除去に対する減額は、行わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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佐川町学校給食における食物アレルギー対応実施要綱

令和8年2月6日 教育長訓令第1号

(令和8年4月1日施行)