○佐川町水道水切替工事補助金交付要綱
令和8年3月23日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町給水条例(平成10年佐川町条例第8号。以下「条例」という。)第7条ただし書に規定する町における費用の負担に関し、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町水道水切替工事補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、井戸水、湧水、谷水等から新たに上水道に切り替えるための給水装置の設置を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、工事に係る費用の負担軽減を図り、もって水道の普及促進(上水道未普及地域の解消)及び生活環境の改善並びに公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 給水工事 条例に基づく給水装置のうち、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置の設置工事をいう。
(2) 新設工事 新たに水道メーターを設置する給水工事をいう。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、給水工事を行う事業で、次に掲げる全ての要件を満たしているものとする。
(1) 指定給水装置工事事業者の施工であること。
(2) 町が布設した配水管から分岐して設けられる水道メーターまでの延長が20m以上であること。ただし、水道メーターは、官民境界の民地側とし、境界から1mの範囲とする。
(3) 既存の揚水ポンプの撤去(湧水、谷水等から切離しをすることをいう。)をし、飲用水及び屋内における生活用水を全て上水道に切り替える新設工事であること。ただし、畑、庭木への散水、車両洗浄等の屋外利用については、従来の井戸水等を使用することができる。
(4) 新設工事の完了日に町に水道の使用開始を申し込むこと。
(5) 補助金の交付決定日以降に着工するものであること。
(6) 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び申請に係る工事の施工業者が、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たしているものとする。
(1) 補助事業を行う住居に住所を有し、町内で日常生活を営んでいる者が自ら生活用水として使用すること。
(2) 補助対象者の属する世帯の世帯員に町税等の未納がないこと。
(3) 当該年度内に補助事業を完了することができる者であること。
2 前項に該当する者であっても、事業所、店舗、地域の集会所、共同住宅、貸家等については、補助の対象としない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助対象経費は、補助事業に直接必要な経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
3 補助金の交付は、1設置箇所につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ佐川町水道水切替工事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 町税完納証明書
(2) 補助対象となる工事費用の記載された給水装置工事台帳
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更等)
第9条 申請者は、交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、佐川町水道水切替工事補助金交付変更(中止)承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、工事竣工後に町の工事検査を受け、工事が完了したときは、速やかに佐川町水道水切替工事補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業費の額を証する書類
(2) 施工前、施工中及び完成後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を申請者に支払うものとする。
(補助金の取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。












