○佐川町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月24日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、佐川町が行う乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。
(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う児童福祉法第6条の3第23項の乳児又は幼児(以下「対象児童」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。
(対象児童)
第3条 乳児等通園支援事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 0歳6か月から満3歳未満の児童であること。
(2) 企業主導型保育事業所(児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)のうち、同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを設置する者が国の定める基準に基づき保育を実施する事業所)に在籍していない児童であること。
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する認定を受けていない児童であること。
(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)
第4条 佐川町が行う乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法第54条の2第1項の確認を受け、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。)の支給に係る事業として行う。
(実施方法)
第5条 この事業の実施方法は、佐川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年佐川町条例第37号)第20条第3項に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業とする。
(実施施設)
第6条 この事業を実施する施設は、佐川町内に所在する保育所のうち、町長が指定した施設(以下「実施施設」という。)とする。
(実施日及び実施時間)
第7条 事業の実施日及び実施時間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)を除き、保育所が受入可能と判断した日及び時間とする。
(利用時間)
第8条 佐川町が行う乳児等通園支援事業の利用は、対象児童1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、佐川町以外の者が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、その時間を通算する。
(利用制限)
第9条 対象児童が次に掲げる事由に該当するときは、事業を利用することができない。
(1) 実施施設が定める登園停止事由に該当するとき。
(2) 前条に規定する利用上限時間を超えたとき。
(3) その他町長が事業の利用を不適当と認めるとき。
(親子通園)
第10条 佐川町が行う乳児等通園支援事業においては、対象児童がその利用環境に慣れるまでの対応として、親子通園(対象児童が乳児等通園支援を受ける際に、その保護者が実施施設において当該対象児童と共に過ごすことをいう。)をすることができる。
(乳児等支援給付認定等)
第11条 佐川町が行う乳児等通園支援事業を利用しようとする対象児童の保護者は、佐川町乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)により町長に申請をしなければならない。
(事前面談の実施)
第12条 対象児童の保護者は、当該対象児童が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、次条に規定する利用の予約の申込みをする前に、当該実施施設と面談を行い、当該実施施設から乳児等通園支援の提供を受けることにつき、町長の承諾を受けなければならない。
(乳児等通園支援事業の利用)
第13条 前条の承諾を受けた対象児童の保護者は、佐川町が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、あらかじめ実施施設に曜日及び時間帯を指定して利用の予約を申し込まなければならない。
2 実施施設は、その日時に受入れが可能な対象児童の年齢、人数等の範囲内において前項の申込みがあったときは、当該申込みに係る利用を受け入れ、利用の予約を確定させるものとする。ただし、当該利用を受け入れ難い正当な理由があるときは、これを拒むことができる。
3 前項の予約の確定を受けた対象児童の保護者は、当該予約に係る日時に、当該予約に係る実施施設において対象児童に乳児等通園支援を受けさせるものとする。
(利用料等)
第14条 事業の利用料は、対象児童1人につき1時間当たり300円を基準とする。
2 保護者等は、前項の規定による利用料のほか、主食費、副食費その他の事業の利用に当たり必要となる実費を負担しなければならない。
(事業の利用中止)
第15条 第13条第2項の予約の確定を受けた対象児童の保護者が当該予約に係る乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、速やかに当該実施施設に連絡をしなければならない。
2 前項の連絡を受けた実施施設は、速やかに佐川町に連絡をするものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により当該予約をしたとき。
(2) 当該予約に係る対象児童の保護者が乳児等支援給付認定を取り消されたとき又は当該保護者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。
(3) 当該予約に係る対象児童が感染症にかかっているときその他当該対象児童に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。
(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 佐川町が行う乳児等通園支援事業の利用に関し必要な手続は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。


